委託貸付ではない企業間貸付の可否
■相談内容
中国にある関連会社A社(合弁)から関連会社B社(独資)に、直接450万元を貸しました。
条件は、無担保、無利息です。万が一B社が資金を返せない場合、本社が保証をする旨の、本社・A社・B社の三社間契約を結んでいます。B社がその資金を他社に貸付けることは一切ありません。資金はB社のみが使用します。
①上記行為は、中国で法律に違反しますか?
(2011年12月7日に「人民網」が掲載した民間貸付の最高法の説明文に、「正規金融の有益、必要な補助手段として、積極的な意義がある」との文章が掲載されています。)
②銀行を仲介役とした貸付方法もあると聞きましたがが、その方法であれば合法ですか。
③もし、上記②の方法も難しい場合、貸付けた資金を至急A社に返さなければいけませんか。