キャスト中国ビジネス 会員マガジン 2007/10/22 vol.054
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━━□■セミナーのお知らせ■□━━
■□アウンコンサルティングジョイント&キャストコンサルティングジョイント企画
中国ウェブ戦略マーケティングセミナー
~中国マーケットにおけるウェブサイトの法規制ならびに効果的な活用とは~
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中国での情報収集ツールとしてインターネット利用率は85%と圧倒的支持を
獲得している中、ウェブサイトを開設したものウェブ戦略が軌道にのっていな
い日系企業が多いのも事実です。日本で行っていることをそのまま中国に当て
はめても、中国ネットユーザーのニーズには合致しません。
今回のセミナーでも、マザーズ上場、SEM最大手のアウンコンサルティングと
中国における法律・会計・税務のプロフェッショナルによるワンストップサー
ビスカンパニーであるキャストコンサルティング共催で、ウェブサイトにおけ
る法規制、ならびにキーワード広告など検索エンジンの活用方法に加え、中国
の(企業の社会的責任)ツールとしてウェブサイトをいかに使うか等3つのポ
イントを下記の通り開催いたします。この機会に、是非ともご参加下さい。
記
日時:2007年10月23日(火) 14:00~17:00(受付開始13:30)
場所:アウンコンサルティング セミナールーム
東京都千代田区三崎町2-9-18 TDCビル6F
主催:アウンコンサルティング株式会社
共催:キャストコンサルティング株式会社
定員:30名(事前申込制、抽選)
受講料:無料
スケジュール:
14:00~14:10 本日のセミナーについて(冒頭ご挨拶)
14:10~14:50 「中国におけるウェブサイト法規制最新情報」
講師:キャストコンサルティング株式会社 大亀浩介
14:50~15:50 「中国検索エンジンとSEMの重要性」
講師:アウンコンサルティング株式会社 代表取締役社長 信太明 氏
15:50~16:00 休憩
16:00~16:40 「CSR(企業の社会的責任)のツールとしての中国ウェブ戦略」
講師:キャストコンサルティング株式会社 大亀浩介
16:40 終了
お申込:アウンコンサルティングセミナー専用ページよりオンライン申込
https://www.cbm-ch.jp/seminar/index20071023.html
→アウンコンサルティングより直接抽選の結果を、当選の方へご連絡いたします。
落選の場合はまいりませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ:アウンコンサルティング株式会社
セミナー事務局 担当:直井 Tel: 03-3239-2667 / Mail: sp@auncon.co.jp
□■□人事戦略・雇用ミックス戦略セミナー
「職務・役割記述の実務ワークショップ」□■□
労働契約法施行にあたり「人材を見極める」ことが重要にな
り、そのために「人事の見える化=人事制度整備」が喫緊の課
題となります。
今回のワークショップはその第一歩と言える重要課題に取り
組みます。参加者の皆様に、職務・役割記述の人事マネジメン
トにおける位置づけ、わかりやすい記述方法(書き方)のポイ
ントについて学んで頂くだけでなく、雛形フォームを使用して、
皆様の実際の組織における数ポジションの記述もご体験頂き、
帰社後、自社内で自力作成ができることを狙いとしています。
講師は実践派コンサルタントでありますJ&G代表の篠崎正芳氏
をお招きし、インタラクティブ(相互対話式)に進めることがで
るよう少人数制で実施致します。
皆様のご参加をお待ちしております。
開催日程 : 10月23日(上海):13:30-17:30
10月24日(蘇州):13:30-17:30
10月25日(上海):13:30-17:30
開催場所 : キャスト各拠点オフィス内会議室
→ 詳細は以下のURLからご参照ください。
https://castglobal-china.biz/seminars/7
★★★ 7DAYSプログラム始動 ★★★
人事の見える化 ~勝ち組を目指して~
日本企業における人事組織マネジメントのグローバル化、現地
化支援の第一人者である株式会社J&G代表取締役・篠崎正芳
氏(HRアドバイザリー)が、豊富な経験をいかし、たったの
7日間で国際化時代のマネジメントのコツを伝授いたします!
→ お問合せは7days@jandg.co.jpまでどうぞ。
→ 以下のURLからご案内資料(PDFファイル)をご覧ください。
http://www.cast-china.biz/index.php?Main=Service&Mod=Company&Cmd=DataList&Action=Detail&Did=1251
━━■ネット相談掲示板■━━━━━━━━━━━━━━━━
□デモ用製品の転売または日本への再輸出の可否について
(質問内容)
当社は深?福田保税区において保税区企業Aを有し、また同じ深
?にて、当社100%子会社の外商投資管理弁法会社の深?分公
司Bを有しています。下記について、ご相談させて頂きたく、お願い申し
上げます。
①今般、A社は免税にてデモ用の装置を輸入したが、その後中国の
顧客より当該デモ機の販売を求められたが、A社は当該顧客に使用し
たデモ機を販売できるのでしょうか。
②また、もし当該デモ機はB社が関税等を支払って輸入された場合、
当該デモ機を中国国内の顧客に販売することができるのでしょうか。
③A社またはB社は、使用後のデモ機を、日本にある当社に再輸出す
ることは可能でしょうか。
(回答内容)
1.保税区の免税輸入のデモ機の販売について
税関の関連の規定【1】により、保税区企業Aの免税輸入のデモ用装
置には、「5年間の税関の監督管理期間」が設定されます。したがって、
所属の税関にて関連の手続きを行い、以下の計算式によって求められ
る課税価格に関税及び輸入増値税を掛けた金額を補充税として税関
に納めれば、中国の顧客は当該デモ機を購入することが可能です。
......
▼△全文はこちらへ▼△
⇒ https://castglobal-china.biz/services/qas/1254
━━■法令対訳■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
保税監督・管理区域外国為替管理弁法
【2007年8月15日国家外国為替管理局により発布、同年10月1日施
行】
https://castglobal-china.biz/laws/4125
中国国内において董事又は上層管理職務を担任する住所を有しない
個人の個人所得税計算につき適用する公式に関する国家税務総局の
回答
【2007年8月31日国家税務総局国税函[2007]946号により発布】
https://castglobal-china.biz/laws/4126
核輸出管理規制条例
【2006年11月9日国務院令第480号により改正・公布、同日施行】
https://castglobal-china.biz/laws/4116
━━■会員限定コンテンツ■━━━━━━━━━━━━━━
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語学レベル: B:ビジネス B2:準ビジネス
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■経歴:上海で営業経験1年 ■学歴:大卒(日本)
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■経歴:日本で3年以上の経験有 ■学歴:大卒
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