【公布日】2007.08.31
【公布機関】国家税務総局国 税函[2007]946号
国家税务总局关于在中国境内担任董事或高层管理职务无住所个人计算个人所得税适用公式的批复
中国国内において董事又は高層管理職務を担任する住所を有しない個人の個人所得税の計算に適用する公式に関する国家税務総局の回答(廃止)
この回答は、財政部/税務総局公告2019年第35号(2019年3月14日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。
青岛市地方税务局:
你局《关于担任中国境内董事或高层管理职务的外籍个人计算个人所得税适用公式问题的请示》(青地税发〔2006〕132号)收悉。批复如下:
青島市地方税務局に回答する。
貴局の「中国国内の董事又は高層管理職務を担任する外国籍個人の個人所得税の計算に適用する公式に係る問題に関する回答申請」(青地税発[2006]132号)は、これを接受した。次のように回答する。
第1条 在中国境内无住所的个人担任中国境内企业的董事或高层管理人员(以下称企业高管人员),同时兼任中国境内、外的职务,其从中国境内、外收取的当月全部报酬不能合理地归属为境内或境外工作报酬的,应分别按照下列公式...
第1条 中国国内に住所を有しない個人が中国国内の企業の董事又は高層管理人員(以下「企業高級管理人員」という。)を担任し、同時に中国国内又は国外の職務を兼任し、その者が中国国内又は国外から収受する当月の報酬の全...
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