障害者就業の促進に係る浦東新区の実施意見
障害者就業は、全社会の労働就業の重要な構成部分である。障害者は、数が多く、特性が顕著であり、かつ、援助を特に必要とする社会的弱者層である。「障害者就業条例」の関係規定に基づき、「一般特恵」に「特別特恵」を加えるという要求に従い、かつ、新区の障害者就業の構造的矛盾が顕著である現状を考慮し、ここに、より一層障害者就業の積極性を高め、社会的力量を広範に動員して障害者就業を推進し、新区の障害者就業の構造を発展させることについて、次のような実施意見を提出する。
第1条 障害者就業の対象
「障害者就業の対象」とは、「中華人民共和国障害者証」を所持し、法定の就業年齢(男性は満16歳から満60歳、女性は満16歳から満50歳)に適合し、及び就業要求を有し、一定の労働能力を有し、かつ、重度障害無職生活補助又は社会養老保険を享受していない各類別の障害者をいう。
障害者の障害程度、労働技能、文化水準、年齢構造及び総合的素質に基づき、障害者就業の対象を労働能力の一般的な対象、労働能力の比較的弱い対象及び労働能力の弱い対象に分ける【1】。
第2条 障害者就業を促進する措置
(1)新たに職位就任する障害者就業に対し、職位就任交通補助を与える【2】。
1.新たに職位就任し、かつ、雇用単位と1年以上の労働契約を締結した障害者に対し、職位就任交通補助を与える。
2.補助標準:1名1か月あたり200元。障害者就業の回数に従い10パーセントの比率により順に逓減する。すなわち、各障害者は、1回目の職位就任・就業につき1か月あたり交通補助200元を享受し、2回目の職位就任・就業につき1か月あたり交通補助180元(200元×90パーセント=180元)を享受し、3回目の職位就任・就業につき1か月あたり交通補助160元(200元×80パーセント=160元)を享受し、順に類推する。
3.各障害者が当該職位就任交通補助を享受する期間は、累計して3年(36か月)とする。
(2)障害者就業を手配する雇用単位(福利企業を含まない。)に対し補助を与える。
1.労働能力の一般的な対象の障害者就業を手配し、かつ、1年以上の労働契約を締結した雇用単位に対し、当該雇用単位と障害者とが締結した労働契約期間に基づき養成訓練費補助を与える【3】。
2.労働能力の比較的弱い対象の障害者就業を手配し、かつ、1年以上の労働契約を締結した単位に対し、当該単位と障害者とが締結した労働契約の期間に基づき養成訓練費補助【4】及び職位補助【5】を与える。
3.労働能力の弱い対象の障害者就業を手配し、かつ、1年以上の労働契約を締結した雇用単位に対し、当該雇用単位と障害者とが締結した労働契約の期間に基づき相応する養成訓練費補助【6】、職位補助【7】及び社会保険料補助【8】を与える。
4.初めて就業する新区戸籍の障害者大学生を採用した雇用単位に対し、上海市「障害者大学生就業安定配置業務を促進することに関する(試行)通知」の規定に従い養成訓練費補助【9】を与え、更に上記の1号から3号の所定条件を参照し相応する項目の補助を与えることができる。
5.「浦東新区地区就業困難人員就業補助実施弁法」、「万国博覧会に係る移転・立退き企業配置転換従業員及び移転・立退き居住者の就業を奨励することに関する浦東新区の実施弁法」及び「『双困』人員に対する就業援助の展開に係る意見に関する通知」(滬労保就[2005]11号)等の文書規定に適合する対象は、更に「浦東新区地区就業困難人員及び万国博覧会に係る移転・立退きに関係する就業補助操作細則」、「就業最低保障安定配置基地職位補助及び社会保険補助に係る浦東新区の操作細則」及び「『双困』人員の就業につき1回性職位補助を与えることに係る浦東新区の操作細則」の規定及び手続に従い補助を申請することができる。
(3)障害者就業を集中して手配する雇用単位に対し補助を与える。
1.新たに設立された障害者福利企業、庇護工場、職業リハビリテーション作業場及び障害者を集中して安定配置する生産現場【10】(5名以上の障害者就業を手配することをいう。)等の単位が、専門機構の評価を通じ障害者就業を手配することができる場合に対し、状況に応じて雇用単位に5万元から10万元の1回性の開業費補助を与える。
2.集中して手配する障害者が5名以上である福利企業、庇護工場、職業リハビリテーション作業場及び障害者を集中して安定配置する生産現場【11】(5名以上の障害者就業を手配することをいう。)等の単位が、障害者のために特殊設備又は施設の買い入れを確実に必要とする場合には、特殊設備又は施設買入費用補助【12】を与える。手配した障害者従業員に対し専門人員が日常管理をすることを雇用単位が確実に必要とする場合には、上海市所定の最低賃金標準を参照して月ごとに管理人員職位補助【13】(管理人員1名のみに限る。)を与える。
3.街道又は鎮の知力障害者人士の「陽光作業場」を確立(具体的な規定及び要求は、別に定める。)する単位に対し、毎年10万元の運営経費補助を与える。「陽光作業場」において非正規就業労働組織を成立させる場合には、上海市都市・鎮社会保険非正規就業労働組織保険料納付標準及び就業を受け入れた障害者数に従い、社会保険料補助を与える。
4.比率を超えて障害者就業を手配する単位に対し、比率を越えて手配する障害者従業員の人数に基づき一定の職位安定補助【14】を与える。
(4)自主的に創業する障害者に対し1回性の補助を与える。
1.個人経営及び非正規就業組織を設立・運営することに成功した障害者に対し支援を与え、上海市「当市の障害者労働就業を促進することに関する暫定施行弁法」が規定する1回性の開業費補助の給付を享受するほか、新区は、無職又は失業障害者事業主に3,000元、社会保険関係合意留保障害者事業主に2,500元を1回性で補助する。
2.「自主的創業を奨励し1回性の補助を与えることに関する浦東新区の実施弁法」に適合する補助対象は、更に「自主的創業を奨励する1回性補助に係る浦東新区の操作細則」の規定及び手続に従い1回性の補助を申請することができる。
(5)障害者の職位就任・就業を推薦・紹介した仲介機構(又は個人)に対し奨励を与える。
新区の労働部門の認定を経た職業仲介機構(又は個人)が、新区の障害者労働サービスセンターの委託を受け、障害者の職位就任・就業を推薦・紹介することに成功した場合には、推薦した障害者と雇用単位とが締結した労働契約の期間に従い奨励を与える。
1.障害者と雇用単位とが1年以上2年以下の労働契約を締結したときは、上海市所定の最低賃金を標準とし、仲介機構(又は個人)に1回性の奨励960元(960元×100%=960元)を与える。
2.障害者と雇用単位とが2年以上3年以下の労働契約を締結したときには、上海市所定の最低賃金の2倍を奨励標準とし、推薦単位に奨励1,920元(960元×200%=1,920元)を与え、かつ、契約年間に従い2回に分けて支払う。
3.障害者と雇用単位とが3年以上の労働契約を締結したときには、上海市所定の最低賃金の3倍を奨励標準とし、推薦単位に奨励2,880元(960元×300%=2,880元)を与え、かつ、契約年間に従い3回に分けて支払う。
4.従前から単位において就業する障害者が、労働契約が期間満了となり、仲介機構(又は個人)の支援の下で新たな労働契約を更新したときには、仲介機構(又は個人)は、同様に上記の第1号から第3号の標準を参照し奨励を享受することができる。
第3条 この意見は、2008年8月1日から執行し、浦東新区障害者労働サービスセンターが解釈に責任を負う。
上海市浦東新区障害者連合会
2008年9月5日
後記
浦東新区の障害者連合会は、現在も依然として厳しい障害者就業の状況に焦点を当て、当該「実施意見」を発布しました。当該「実施意見」は、近年まれに見る、支援力及び調整幅の比較的大きな政策文書であり、障害者、企業及び社会機構等の各当事者にかかわっています。各当事者は、十分な理解及び積極的な実施の過程において、そこから利益を受けることができるのです。
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【1】労働能力の一般的な対象、労働能力の比較的弱い対象及び労働能力の弱い対象についての認定は、浦東障害者連合会が確認します。
【2】交通補助は、労働契約締結後の翌四半期に申請します。
【3】養成訓練費補助については、表1をご参照ください。(契約締結後30日内の申請が有效。)
【4】養成訓練費補助については、表1をご参照ください。(契約締結後30日内の申請が有效。)
【5】職位補助については、表2をご参照ください。(契約期間満了後30日内まで。)
【6】養成訓練費補助については、表1をご参照ください。(契約締結後30日内の申請が有效。)
【7】職位補助については、表2をご参照ください。(契約期間満了後30日内まで。)
【8】社会保険料補助については、表3をご参照ください。(契約期間満了後30日内に申請。)
【9】養成訓練費補助については、1名1か月あたり600元、期間は6か月です。(障害者大学生の就業については、満6か月となった後の申請。)
【10】障害者を集中して安定配置する生産現場には、障害者の就業を分散させ比率に従い手配する単位も含まれます。
【11】障害者を集中して安定配置する生産現場には、障害者の就業を分散させ比率に従い手配する単位も含まれます。
【12】特殊設備又は施設費用補助については、補助基準は障害者連合会が具体的な状況に応じ定めます。(契約締結後30日内に申請。)
【13】特殊設備又は施設費用補助については、補助基準は障害者連合会が具体的な状況に応じ定めます。(契約締結後30日内に申請。)
【14】職位安定補助については、障害者の就業を分散させ比率に従い手配する単位には適用されません。