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障害者就業分散手配及び障害者就業基金収受に係る大連市の暫定施行規定

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2008年04月11日

第1条労働能力を有する障害者の労働就業をより一層手配し、障害者の就業を段階的に普及させ、安定させ、及び合理化させるために、「障害者保障法」及び関係規定に基づき、この規定を制定する。

第2条この規定において「労働能力を有する障害者」とは、国務院又は国務院の関係部門が制定する障害標準に適合し、及び満16歳以上であり、並びに一定の労働能力を有し、及び労働要求を有する
人(「障害者」という)をいう。

第3条この規定は、大連市管轄区内におけるすべての企業(外国投資家投資企業を含む)及び事業単位に適用する。

第4条市及び県(市)、区の障害者事業指導グループは、管轄区内の障害者就業分散手配及び障害者就業基金収受の指導組織及び監督検査業務に責任を負う。市及び県(市)区の障害者労働就業サービスセンター(所)は、障害者就業コンサルティング指導、技術養成訓練及び推薦紹介並びに障害者に対する労働能力評価及び就業档案等の日常管理業務に具体的に責任を負う。

第5条障害者の労働就業については、国及び社会の設立・運営する福利企業・事業組織の集中手配と各業種の分散手配とを結合させる方法を講じる。社会の各単位は、いずれも一定数の障害者の就業を安定配置して採用し、かつ、適する業務を手配する必要がある。

第6条企業・事業単位は、在職従業員総数の1.7パーセントの比率(単位が既に安定配置し、及び採用した障害者を含む)に従って障害者の業務を手配しなければならない。そのうち1名の盲人又は重度障害者の就業を手配するごとに、2名として計算することができる。

第7条企業・事業単位は、障害者の就業を手配する場合には、障害者就業サービスセンター(所)を通じて大学・中等専門学校及び技術学校の障害者卒業生の紹介を受け、並びにこれを採用することができ、自ら募集することもできる。

第8条企業・事業単位は、障害者の就業を手配する場合には、その障害程度に基づいて、当該障害者のために適する職種及び職位を手配しなければならず、かつ、障害者従業員に対する職業技術養成訓練を強化し、当該障害者従業員の労働技能及び技術水準を不断に向上させなければならない。従業員の正規採用、等級確定、職称評定、労働報酬、生活福利及び労働保険等の分野において、障害者従業員を差別してはならない。

第9条障害者の就業を保障するため、障害者労働就業基金制度を実行する。

2障害者就業手配が所定の比率に達していない企業・事業単位(財政全額資金割当の事業単位は除く)に対しては、1名を少なく手配するごとに、当該単位の前年度従業員年平均賃金の60パーセントに従って障害者労働就業基金を納付する。単位が納付する障害者労働就業基金については、企業は、税引き前からこれを支出に計上する。事業単位は、納税義務を有する場合には、税引き前から支出に計上し、納税義務を有しない場合には、その他経費の中から支出に計上する。

第10条障害者労働就業基金は、主に次の各号に掲げるものに使用する。(1)障害者技術養成訓練費用補助、(2)障害者の集団又は個人開業有償扶助、(3)生活が困難な待業障害者の生活補助、(4)障害者就業業務において顕著な成績をあげた単位および個人の表彰、(5)その他障害者就業手配支出。

第11条企業・事業単位は、毎年第4四半期末に従業員総数、障害者従業員名簿及び統計部門の審査決定を経た前年度従業員平均賃金総額表を、従属関係に従って市若しくは県(市)又は区の障害者就業サービスセンター(所)に写しを送付し、中央及び省の大連駐在単位は、市の障害者就業サービスセンターにこれを送る。

第12条障害者就業サービスセンター(所)は、各企業・事業単位の比率に従った障害者就業手配の状況に対し審査をし、所定の比率に達していない単位に「障害者労働就業基金納付通知書」を発する。単位は、通知を受領した後に、必ず翌年3月末前に、銀行取立委託方式を通じて基金を就業サービスセンター(所)が専用で開設する銀行口座に為替送金しなければならない。

2正当な理由なくして基金を納付しない場合については、期限を定めて納付させるほか、滞納の日から1日につき納付すべき金額の0.5パーセントの滞納金を加算収受する。

第13条障害者就業基金は、原則において減免することはできないけれども、単位の欠損等の原因により確実に困難である場合には、所在地の障害者事業指導グループの承認を経て、納付を減免し、又は猶予することができる。

第14条障害者就業サービスセンター(所)が収受する就業基金については、専用口座に貯蓄し、専用資金として使用し、かつ、財政及び会計監査部門の監督を受けなければならない。

第15条各機関および団体についても、「障害者保障法」及びこの規定に従って、障害者の就業を適切に手配しなければならない。

第16条この規定は、大連市障害者事業指導グループ連合会が解釈に責任を負う。

第17条この規定は、発布の日から施行する。

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