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出資比率と異なる割合で配当を行うケースについて

Q&A
2024年01月16日

■相談内容 

当社の場合は日本本社から中国法人に40%出資しており、台湾法人(日本本社100%子会社)から中国法人に50%出資しているため、台湾法人経由だと配当金の源泉税が多くかかるため、100%日本本社に配当を希望しております。
会社法第34条の中に「株主全体が出資比率どおりに配当の分配取得をしない旨・・・」という記載があり、株主会決議などのエビデンスがあれば出資比率と異なる比率で配当ができるのではないかと考えておりますが、実際の事例は極めて少なく、漠然ながら法務面や税務面のリスクがないか懸念をしております。
同様の事例がないか、また法務面や税務面の懸念点についてご教示いただきたい。

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