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動画研修コンテンツへ■相談内容
お世話になっております。
当社グループでは、日本親会社基準で一定役職以上の従業員に対して、自社の株式を譲渡制限付き(制限3年)付与をしています。
上記に該当する社員が中国拠点に駐在しています。2018年以前の個人所得税法では、譲渡制限期限満了時または退職日のいずれか早い方のときに、権利確定時の株式の時価が給与所得として課税されるという理解でしたが、2019年の個人所得税の改定等により取り扱いに変更は起きておりますでしょうか?