新法令速報769号
◆中央法規
個人所得税総合所得の集計計算・清算納付管理弁法
个人所得税综合所得汇算清缴管理办法
発布機関:国家税務総局令第57号
発布日:2025年2月26日
施行日: 2025年2月26日
原文:https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100011/c5238560/content.html
説明:納税者は、総合所得を取得した納税年度の翌年3月1日から6月30日までに集計計算・清算納付を手続しなければならない。中国の境内において住所のない納税者は、集計計算・清算納付開始の前に離境する場合には、離境する前に手続することができる。非居住者個人が取得した賃金・給与所得、役務報酬所得、稿料所得及びライセンスにかかる権利の使用料所得については、この弁法を適用しない。