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グループ会社への貸付債権放棄をした場合の税務上の取り扱い

Q&A
2022年12月26日

■相談内容

当社(中国現法)では、中国内のグループ会社へ委託貸付を行っています。当該会社は、業績不振により、今後清算を予定しており、その中で当該委託貸付については、債務免除/債権放棄をすることを検討しています。

当該委託貸付を当社が債権放棄した場合に、当社は債権放棄による損失・費用を、税務上損金として取り扱うことが可能でしょうか?
(日本では、同様のケースの場合には、子会社・グループ会社を整理する場合の損失に関する法令があり、損金として扱うことができると理解しています)...

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