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雇用主は2回目の有期労働契約を一方的に終了できるのか? 議論はなお未決着

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2025年03月10日

 「労働契約法」第14条第2項第(三)号には、「2回の固定期間労働契約を連続して締結し、かつ、労働者に第39条並びに第40条第(一)号及び第(二)号所定の事由のない場合において、労働契約を更新するとき」は、労働者が労働契約の更新又は締結を申し入れたり、これに同意したりした場合、労働者から有期労働契約の締結を申し入れない限り、期間の定めのない労働契約を締結するべきことが定められています。

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