【ミニコラム 第8号】「小型薄利企業」とは
先日のキャストweeklyニュースで、小型薄利企業の税率優遇についての記事を配信しましたが、「小型薄利企業」という語感から個人事業主のような規模と思われている方もいるのではないかと思いますが、現行の「小型薄利企業」の優遇税率の適用を享受できるのは、「①年間課税所得が300万人民元を超えず、②業務人員が300人を超えず、③資産総額が5,000万人民元を超えない」という3つの要件を満たす企業ということになりますので、ある程度の規模でも優遇税率が適用できることになります。
企業所得税税率基本税率25%(小型薄利企業は20%)が、5%にまで軽減される優遇税制(2024年年末まで施行)になりますので、自社の企業規模が上記要件に該当するか否かを確認してみてください。
優遇税制の詳細はキャストweeklyニュース(https://castglobal-china.biz/services/contents/4882)をご覧ください。
(永野)