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「障害者の就業を分散させ比率に従い手配することに係る広東省の弁法」の執行を貫徹することに関する通知

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2008年04月21日

2002年6月10日深圳市人民政府深府[2002]113号により発布

各区の人民政府及び市政府直属の各単位に通知する。

「障害者の就業を分散させ比率に従い手配することに係る広東省の弁法」が広東省第9期人民代表大会常務委員会第19回会議の審議採択を経た後に、広東省政府弁公庁は、「『障害者の就業を分散させ比率に従い手配することに係る広東省の弁法』を誠実に執行することに関する通知」(粤府弁[2000]127号)を示達し、執行を貫徹するよう各地に要求した。当市の障害者就業業務をより良く推進するため、ここに次のように意見を提出するので、併せて執行を貫徹されたい。

第1条市の第3期人民代表大会常務委員会第5回会議により採択された「深圳経済特区居住者就業促進条例」第32条の規定に基づき、当市の雇用単位は、前年度の平均在職従業員人数の0.5パーセントを下回らない割合に従い、障害者の就業を手配しなければならない。

第2条「障害者の就業を分散させ比率に従い手配することに係る深圳市の暫定施行規定」(深府[1998]57号)は、この通知の示達の日から廃止する。

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