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障害者の就業を分散させ比率に従い手配することに係る広東省の弁法

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2008年04月18日

2000年7月28日広東省第9期人民代表大会常務委員会第19回会議により採択、同年10月1日から施行
 
第1条障害者の労働の権利を保障し、かつ、障害者の就業を促進するため、「障害者保障法」及び関係する法律法規に基づき、当省の実際を考慮して、この弁法を制定する。

第2条当省の行政区域内にある機関、団体、企業・事業組織及び都市・農村経済組織(以下「雇用単位」という。)は、この弁法に従い障害者の就業を手配しなければならない。

2前項にいう「雇用単位」には、当省において登記する他の地方の広東省駐在単位及び企業、私営企業、香港特別行政区及びマカオ特別行政区居住者並びに台湾同胞及び華僑が投資する企業、並びに外国投資家投資企業が含まれる。

第3条各級の人民政府は、障害者の就業を分散させ比率に従い手配する業務に対する指導を強化しなければならない。

2各級の障害者連合会は、各級の人民政府の委託を受け、当該行政区域内における障害者の就業を分散させ比率に従い手配する業務を担当する。各級の人民政府の財政、労働及び社会保障、人事、工商、税務、計画並びに統計等の行政部門は、各自の職能により、障害者の就業を分散させ比率に従い手配する業務を適切にするのに協力する。

第4条各級の障害者連合会は、就業要求を有する都市・鎮の障害者に対して労働能力評価、求職登記、就業コンサルティング、職業技術養成訓練及び就業紹介をし、障害者が集団で業務に従事し、及び個人で経営するのを扶助・支持しなければならない。

2各級の障害者連合会は、農村の障害者が栽培業、養殖業及び手工業等の形式の生産労働に従事することを人民政府及び農村基層組織が扶助・支持するのに協力し、農村の障害者のために技能養成訓練サービスを提供しなければならない。

第5条分散させ比率に従い就業を手配される障害者は、必ず次の各号に掲げる条件に適合しなければならない。
(1)中華人民共和国障害者証又は中華人民共和国革命傷痍軍人証を所持すること。
(2)当省の都市・鎮常住戸籍を有すること。
(3)法定の就業年齢に達していること。
(4)一定の労働能力及び就業要求を有すること。

第6条雇用単位は、前年度平均在職従業員人数の1.5パーセントを下回らない比率に従い障害者の就業を手配しなければならない。そのうち、1名の盲人又は1級肢体障害者の就業を手配する場合には、2名の障害者を手配したものとして計算する。

2当該単位従業員の障害のある直系親族に対しては、同等の条件の下では、優先的に募集を手配することができる。

第7条雇用単位は、従業員の募集、採用、本採用、等級確定、昇進、職称評定、労働報酬、生活福利及び労働保険等の分野において、障害者を差別してはならない。

2障害者の就業を手配する雇用単位は、障害者と1年以上の労働契約を締結し、かつ、その障害程度に基づいて適当な職種及び職位を手配し、職業技術養成訓練を強化し、当該障害者の労働技能及び技術水準を高めなければならない。

第8条雇用単位は、障害者の就業手配が1.5パーセントの比率に到達することができない場合には、障害者手配が1名不足するごとに、毎年度において、当該地区の統計部門が公布する前年度の在職従業員平均賃金標準の80パーセントに従い障害者就業保障金を納付する。

2比率に従い計算し1名未満である部分については、前項の標準により実際の比率数に従い障害者就業保障金を納付する。

第9条障害者就業保障金の収受、使用及び管理は、各級の障害者連合会がこれに責任を負う。そのうち広州市駐在の中央及び省に属する雇用単位の障害者就業保障金の収受、使用及び管理は省の障害者連合会がこれに責任を負い、その他の市に駐在する中央及び省に属する雇用単位の障害者就業保障金の収受、使用及び管理は所在する市又は県(区)の障害者連合会に委託してこれを引き受けさせる。

第10条障害者の就業を分散させ比率に従い手配することについては、年度審査制度を実行する。雇用単位は、毎年の3月31日前に、当該単位の前年度平均在職従業員人数及び障害者従業員人名簿を前条の規定に従い、同級の障害者連合会にそれぞれ報告・送付しなければならない。

第11条各級の障害者連合会は、雇用単位の比率に従った障害者就業手配状況に対して審査をし、所定の比率どおりに障害者の就業を手配していない雇用単位に対して障害者就業保障金納付通知書(以下「通知書」という。)を発することに責任を負う。雇用単位は、通知書を受け取った日から30日内に障害者就業保障金を納付しなければならず、期限を徒過し納付しない場合には、1日につき0.5パーセントの滞納金を加算収受する。滞納金は、障害者就業保障金に組み入れる。

2企業及び都市・農村経済組織が納付する障害者就業保障金については管理費用の中から支出し、滞納金については税引後利益の中から支出する。機関、団体及び事業組織が納付する障害者就業保障金及び滞納金については、その予算の中から支出する。

第12条機関、団体及び事業組織は経費が困難であることに起因し、企業は政策性欠損等の原因に起因し、障害者就業保障金の納付の猶予、軽減又は免除を要する場合には、障害者就業保障金納付通知書を受け取った日から15日内に、障害者連合会及び財政部門に書面による申請を提出することができる。

2各級の障害者連合会は、雇用単位の納付猶予、軽減又は免除申請書を受け取った日から15日内に、同級の財政部門と合同で審査し、回答をしなければならない。

3障害者就業保障金納付猶予期間は、最長で1年を超えてはならない。

第13条障害者就業保障金については、財政専用口座管理を実行し、会計監査部門の会計監査監督を受ける。

2障害者就業保障金は、次の各号に掲げる支出に専ら用いる。
(1) 都市・鎮の障害者の就業前職業養成訓練費用を補助する。
(2)障害者が集団で業務に従事し、又は個人で経営するのを有償にて扶助・支持する。
(3)農村の障害者のために生産労働技能養成訓練の費用を提供する。
(4)同級の財政部門の認可を経て、障害者労働就業サービス機構の経費支出を適切に補助し、及び障害者就業業務のその他の支出に直接に用いる。

3障害者就業保障金については、必ず上記所定の用途に従い使用し、各級の障害者連合会が計画を作成し、同級の財政部門に報告して規定に従い審査認可を受けなければならない。いかなる部門も、障害者就業保障金を無断で他に割り当て、又は流用してはならない。

第14条各級の人民政府の労働及び社会保障行政部門は、雇用単位が障害者の就業を分散させ比率に従い手配することに係る規定を執行し、及び障害者従業員の労働権益を維持・保護することに関係する状況について労働年度審査の範囲に組み入れ、労働監察をし、監督を強化しなければならない。

2各級の障害者連合会は、在職従業員人数を少なく報告し、又は採用障害者従業員人数を多く報告した雇用単位に対して、その是正並びに納付すべき障害者就業保障金及び滞納金の追加納付を命じなければならない。

第15条正当な理由なくして期限を徒過し障害者就業保障金の納付を拒絶する者に対しては、障害者連合会は、法により人民法院に強制執行を申し立てることができる。

第16条各級の障害者連合会及び政府の関係する行政部門の業務人員が職務を懈怠し、私利を図り、又は障害者就業保障金を無断で他に割り当て、流用し、若しくは横領した場合には、当該人員の所在する単位又は上級主管部門が行政処分を与える。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追求する。

第17条障害者就業手配の業務成績が突出している単位に対しては、障害者連合会が同級の人民政府に対し、表彰を与えるよう提起する。

第18条この弁法は、2000年10月1日から施行する。1995年1月14日に広東省人民政府が発布した「障害者の就業を分散させ比率に従い手配することに係る広東省の規定」は、同時にこれを廃止する。

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