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広州市障害者扶助優遇措置に係る若干の規定

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2008年04月10日

穂府[1993]103号

第1条社会主義の人道主義精神を発揚し、障害者が実際問題を解決するのを援助するため、「障害者保障法」の規定に基づき、当市の実情を考慮して、この規定を制定する。

第2条国が規定する障害標準に適合し、広州市障害者連合会が発行する「障害者証」を所持する障害者は、この規定の優遇待遇を享受することができる。

第3条この規定は、広州市障害者連合会が実施を組織する。

第4条障害者は、当市、区及び県(市)管轄内の当該地付近の各級病院において診察を受ける場合には、優先的に受付手続し、優先的に受診し、及び優先的に薬を受け取ることができる。

第5条国の医療保健を享受する白内障又は小児麻痺後遺症患者は、検査・治療・処置・薬代及び手術費用について、公費医療費の精算範囲に属する場合には、市の公費医療の関係規定に従い精算する。労働医療を享受する場合には、公費医療弁法を参照し執行することができる。自費に属する場合で、経済上、確実に困難であるときには、当該地区の民政及び財政部門の審査認可を経て、適切な補助を与える。

第6条市に属する区及び県(市)の範囲内の普通小学、中学及び職業中学については、障害者学生に対し学費の徴収を免除し、生活が困難であることによる場合には、雑費を減免することができる。中等専門学校、技能工学校及び普通大学・高等専門学校については、障害者学生に対し学費及び雑費を減免する。また、労働能力を喪失した障害者の子女に対しては学費の徴収を免除して、雑費を減免することができる。

2 障害者(配偶者が戸籍に入っていないものを含む)の子女の託児所入所及び入学については、賛助費及び学校(園)開業費の徴収を免除する。

3 大学・高等専門学校は、国が定める採用標準に適合する障害受験生を募集して入学させなければならず、その障害を理由として受け入れを拒絶してはならない。

第7条障害者従業員が個人経営を設立・運営し、役務、修理又はサービス性のものに従事する場合には、当該地区の障害者連合会の証明を経て優先的に営業許可証を発行することができる。その取得する経営収入については、工商及び税務部門の審査許可を経て、営業税及び所得税並びに工商管理、市場管理、衛生及び治安費の徴収を免除することができる。商業経営に従事する場合については、営業収入が比較的少なく、納税につき確実に困難であるときには、工商及び税務部門に申請し、審査許可を経て期間を定めた税減免の配慮を与える。

第8条工商及び関係部門は、新しく市場を開設する際には、障害者の区画申請に対し、優遇待遇を与えなければならない。

第9条盲人が市の関係部門の発行する按摩員証書を所有し、個人按摩診療所を設立・運営する場合には、各種管理費の徴収を免除する。

第10条障害者は、私営企業を設立・運営し、安定配置する障害者従業員が生産人員総数の35パーセント以上(障害者従業員数の計算については、行動の不便な障害者が、家又は作業療養ステーション若しくは企業に付設の生産現場において加工生産する場合に対しては、安定配置する障害者従業員の比率として計算することができる。以下同じ)を占める場合には、所得税の徴収を免除し、10パーセントを上回り35パーセントに達しない場合には、所得税を半減して徴収する。

2企業が障害者従業員を安定配置し生産人員の総数の35パーセント以上を占める場合で、役務、修理又はサービスに従事する性質であるときの収入については、営業税の徴収を免除し、障害者従業員を手配し生産人員の総数の50パーセント以上を占める場合には、当該企業の販売する製品(国が減免できないと定める製品を除く)について、製品税及び増値税の徴収を免除することができる。障害者従業員を安定配置し生産人員の総数の35パーセント以上を占める場合で、欠損が発生し、又は利益がわずかであるときには、製品税又は増値税の徴収免除を申請することができる。

3農村の障害者本人が栽培・養殖業に従事する場合には、農業税、郷(鎮)統一計画費、奉仕活動費、公益事業その他社会負担の徴収を免除することができる。

4障害者が障害者用品用具供給サービスステーションを開設する場合には、税務部門の承認を経て、3から5年の所得税の徴収を免除することができる。
第11条労働能力を喪失し、頼りとするものがなく、及び経済的源泉のない障害者が都市・鎮に属する場合には、民政部門が優先的に老人ホームへの入所を手配し、農村に属する場合には、郷政府が優先的に5保障世帯に組み入れ、敬老院への入所を手配する。

第12条都市・鎮の中度以上の障害者と他の地方の者とが結婚する場合には、障害者の生活を世話するため、関係部門に申請し、優先的に当該障害者の配偶者の戸籍手続を解決し、都市インフラストラクチャー容量増加費を減免することができる。

第13条障害者証を有する盲人及び下肢障害者が旅客運送バス、列車、飛行機及び船舶に乗る場合については、優先的な切符購入並びに優先乗車及び待合等のサービスを与える。盲人は、市の障害者連合会の発行する盲人身分証を所持する場合には、無料で市内の公共バス、電車、河川船舶及び地下鉄に乗る。下肢障害患者は、携帯必備の補助用具を無料携帯する。

2 単位及び個人は、盲人の読物の郵便物を郵送する場合には、無料で郵送することができる。

第14条農村の主要労働力の障害者が家屋を新築し、又は増築するのに困難である場合には、当該地区の障害者連合会の証明及び関係部門の承認を経て、宅地管理費及び土地使用税の徴収を免除することができる。

第15条障害者は、障害者証を所持し、市に属する映画館又は劇場において映画、ビデオ、スポーツ演技及び文芸上演等の活動を見る場合には、5割引にて優先的に切符を購入することができる。

第16条障害者は、市内の各公園及び体育館に入る場合には、5割引にて優先的に入場券を購入することができる。また、下肢障害患者の車椅子が公園に入ることを許可する。

第17条この規定は、市の障害者連合会が解釈に責任を負う。

第18条この規定は、公布の日から実行する。

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