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動画研修コンテンツへ 日本でも2022年1月より改正電子帳簿保存法が施行され、国税関係帳簿書類の保管がペーパーベース保管から電子データでの保管へ切り替わっていくことになりますが、中国においても、2020年から増値税専用発票(インボイス)の電子化のテスト運用が始まったことを契機として、増値税電子専用発票(インボイス)の発行、受領を行うケースが増えてきています。
最近、「増値税電子専用発票(インボイス)を受領した場合には、どのようにその電子データを保管しておかなければならないのでしょうか?」というご質問を受けることが多くなっております。
多くの企業では、電子専用発票(インボイス)を受領した場合であっても、その電子専用発票を印刷して、ペーパーベースで保管していることが多いのではないでしょうか。但し、規定上、電子専用発票はペーパーベースで保管しているだけでは、保管要件を充たしておらず、電子データも同時に保管する必要があります(《電子会計証憑の精算・記帳・档案保存の規範化に関する財政部及び国家档案局の通知》(財会[2020]6号)に規定されている電子データ保管要件を満たす場合には、電子専用発票(電子データ)のみの保存でいいことになっています。)。
下記は、財政部会計司が2021年に公表した電子専用発票の保管にかかるQAですが、このQAにおいて、電子専用発票の適正な保管方法についての詳細な説明が行われていますので、是非、ご参考ください・・・