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動画研修コンテンツへ1.契約書の連絡先条項について
契約書の締結やその修正に限らず、受発注であれ納期・納入場所の変更であれ、およそ取引過程における取引相手に対する意思表示はすべて、原則として、実際に相手方に到達した時にその効力を生じます【1】。逆に言えば、相手方に連絡がつかず文書やメールが相手方に到達しない、又は「相手方に到達した事実」が確認・証明できない場合には、せっかく何らかの通知や連絡をしても、法律的には意味のないものとなってしまうことがあり得ます・・・