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動画研修コンテンツへ2024年2月14日にオンラインで開催した、金藤力弁護士による《「会社法」改正と合弁契約・定款変更実務》セミナーの内容を公開します。
レジュメはこちらから
2023年12月29日に改正会社法が公布され、2024年7月1日から施行予定となっています。
現在、従来から設立されている中国の子会社・関連会社の多くでは、外商投資法に基づき、会社法に準拠した定款への変更作業を行っています。外商投資法施行後5年間の猶予期間(2024年12月31日まで)のうちに、《会社法》等の法律の規定により、その組織形態・組織機構等を調整し、かつ、法により変更登記手続をすることが求められているからです。
しかし、改正法の施行日が2024年7月1日とされたために、現在、定款変更の検討や準備をしている場合、これまで現行法に基づいて検討した定款変更の文案について、どの部分はそのまま使えるのか、どの部分が改正法の内容に照らして修正が必要なのかなど、7月1日の前と後で差が生じてくることが予想される部分もあり、なかなか悩ましい状況も生じてきます。
こちらのセミナーでは、上記の定款変更における、いくつかの重要なポイントについて解説しています。