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破産手続き関連ご質問

Q&A
2020年04月17日

■相談内容
破産の手続きに関する質問です。

【前提状況】
・A社は、B社に製品(A社の主要原材料)を販売している。
・B社は自己の敷地内に建屋を建設し、A社は当該建屋に設備を設置して専らB社向けの製品を生産している。
・A社とB社は、期間20年の建屋賃貸借契約を締結している(毎月均等額を支払う)。
・建屋の建設コストは、最終的にA社が負担することで合意(A社はファイナンスリースとして会計処理)しており、この合意を背景に、賃貸借契約は以下の内容を含んでいる。
 -期間の賃料合計は、建屋の建設コスト+αとなっている
 -A社の都合で解約する場合、A社は契約残期間の賃料を負担する
 -B社の発注量が一定以下となり、A社が経営不能となった場合、A社は契約残期間の賃料を負担しない(※)

【検討の目的】
 A社の売上債権保全を検討するに際し、売上債権と賃貸借債務を相殺できるか?(Yesの場合は取引信用保険を付保、Noの場合は付保しない)

【質問】
 B社が破産を申請する事態に陥った場合、
 1)破産申請によって、自動的に期限の利益は喪失するか?
    ⇒ Yesの場合、残期間の賃料総額と売上債権を相殺可能?
     Noの場合、期限が到来した債務(1か月分)のみ相殺可能?
 2)破産法31条では、破産申請から1年以内の債権放棄等は返還請求権がある旨を規定しているが、上記賃貸借契約(※)の要件を満たしている場合、契約上の合意(B社は賃料を負担しない)は破産法31条の規定に優先されるか?
    ⇒ Yesの場合、B社の賃貸借債務は無くなるので相殺不可?
     Noの場合、賃貸借債務が残るので相殺可能?
 3)上記の検討は、破産手続きの類別(破産清算/再生/和議)や、上記(※)に基づく賃貸借契約解約が破産申請の前か後かによって、結論異ならないか?

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