企業内部統制基本規範について
■相談内容
5月22日公布の「企業内部統制基本規範」(以下では「規範」といいます。)について、条文の意味の理解が難しい箇所があり、教示お願いします。
1. 第19条の「法律顧問制度及び重大な法律紛争事件の届出記録制度の確立」とは、具体的にどのようなことを意味しますでしょうか?
2. 第31条の「会計業務従事資格証書」とは、どこで取得できる資格でしょうか?また、「専門業務技術職務資格」とは、会計士以外には、どのような資格がありますでしょうか?
■回答内容
1.規範第19条について
規範19条では、「企業は、法制教育を強化し、董事、監事、経営者その他の高級管理人員及び従業員の法制観念を増強し、厳格に法により政策決定し、法により事務を取り扱い、かつ、法により監督し、法律顧問制度及び重大な法律紛争事件の届出記録制度を確立して健全化しなければならない。」と規定しています。
ここでいう「法律顧問制度」とは、社内での法務部設置や、社外の法律事務所との連絡体制等を意味していると思われます。また、「届出記録制度」とは、社内において法律紛争に関する各種事項を保存・ファイリングする体制等を指していると思われます。
2.規範第31条について
規範第31条第2項では、「企業は、法により会計機構を設置し、会計業務従事人員を配備しなければならない。会計業務に従事する人員は、必ず会計業務従事資格証書を取得しなければならない。会計機構の責任者は、会計士以上の専門業務技術職務資格を具備しなければならない。」と規定しています。
このうち、会計業務従事資格証書とは、試験に合格した後に財政局より発行されるもので、企業で会計業務に従事する者に対し、取得を義務付けているものです。【1】試験に合格した者が、地方の財政部門等に申請して取得します。
また、第31条でいう「会計士以上の専門業務技術職務資格」とは、中級会計師(一般的には「会計師」といいます。)、高級会計師を指しています。ちなみに、中級以下については、初級会計師、会計員があります。
(法律、会計、税務に関する専門事項につきましては、コンサル部が委任する律師、登録会計士等に意見を確認した結果を記載しております。)
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【1】「会計業務従事資格管理弁法」(財政部、2005年1月22日公布)参照。