キャスト中国ビジネス

[案内]7/14 中国移転価格セミナー(上海)

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2007年06月29日
三井住友銀行上海支店/キャストコンサルティング(上海)有限公司共催

中国移転価格セミナー

予定される文書化規定、事前確認制度(APA)及び最近の移転価格調査動向


お客様各位

拝啓  貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 
   近年、移転価格税制対策は中国で事業を展開する企業において、最も重要な税務課題の一つであり、とりわけ中国税務当局の移転価格税制に対する積極的な姿勢がもっとも注目されています。その背景としては、中国の著しい経済成長に相応する税制改革の必要性が日々高まっていることがあげられ、特に1998年の「関連企業間取引税務管理規定」(59号通達)公布以来、中国税務当局の移転価格税制に対する理論の構築および実務経験の蓄積が徐々になされており、移転価格に関する税務管理手続の規範化および移転価格税務調査の大型化が近年顕在化されてきています。

   2004年9月には中国の「事前確認制度(Advance Pricing Agreement - APA)に関するガイドライン」が公表さており、昨年の4月に日中間で初めての第1号「バイラテ(二国間)APA(Advanced Pricing Arrangement: 事前確認制度)」が締結され、引続き第2号以下のAPAが同時に数件進行中です。これと関連して、いわゆる「関連企業間取引に関する関連資料管理弁法」(移転価格文書化規定)が、いよいよ来る10月ぐらいを目処として正式に公布されるのではないかと予想されております。中国の移転価格税制は、我が国と比べ著しく早い速度で立ち上がり普及してきており、当該「文書化規定」においても米国追随型の様子を呈することが予想されます。つまり日本における「事務運営指針(移転価格事務運営要領)」のような間接規定ではなく、法定監査と同様、強制規制となる方向であること、ひとたび当該規定が公布されると、その可能性として公布日よりそれ程長い猶予期間を置かずして「文書化規定」に対して中国現地法人として準備をしておく義務が生じること、かつ情報を継続的に保持する必要があること、といったような方向性が予想されます。

   いずれにせよ、いかに早く当該規定と直面し、現地法人のご担当者のみならず、本社の移転価格に係わる責任者とタイ・ アップしながらリスク・ヘッジを的確に行うかが重要となります。「文書化規定」や移転価格税務調査対応及び今後一層の増加が見込まれる「APA」をにらみ、以下のようにセミナーを開催致します。今回は特に中国へ進出されている(もしくは進出をご検討されている)日系企業の税務・経理のご担当者の方にご参加いただき、実務のお役に立てていただきたいと存じます。なお、今回は国家税務局の幹部を招聘し、後半部分においてはパネル・ディスカッションの形式を取らせていただくことも予定しています。
  
   ご多用の事とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご来臨賜りますよう、ご案内申し上げます。
敬具

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