1月8日から新型コロナウイルスが「乙類乙管」とされるのを受け、雇用単位は賃金等をどのように支払うかべきか
新型コロナウイルス感染に対し「乙類乙管」を実施することに対する総体方案の印刷発布に関する通知 各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団の新型コロナウイルス感染症流行対応連合予防連合抑制機構(指導グループ、指揮部)並びに国務院新型コロナウイルス感染症流行対応連合予防連合抑制機構の各成員単位に通知する。 国務院新型コロナウイルス感染症流行対応 |
上記144号の通知に基づき、2023年1月8日から、新型コロナウイルスの感染は、「乙類甲管」から「乙類乙管」に調整されます。同26日、最高人民法院は、「就業の安定のために司法サービス及び保障を提供することに関する意見」(法発[2022]36号)を発布し、雇用単位が感染症流行により引き起こされた労働紛争の処理するため指針を提供しました。では、今回の最新の政策において、雇用単位は労働雇用の新たな問題をどのように処理するべきなのでしょうか。例えば、陽性となった従業員の賃金は、やはり通常出勤として扱って支給する必要があるのでしょうか。以下、要点をご紹介します・・・