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また、新機能として「動画研修コンテンツ」をリリースしました。動画で各国の制度全般、また法務、会計、税務のポイントをわかりやすく解説するコンテンツとなりますので、ぜひご活用ください。(閲覧には会員登録を行う必要があります)
動画研修コンテンツへ 「労働契約法」第35条第1項には「雇用単位と労働者とは、協議により合意したときは、労働契約に約定した内容を変更することができる」と定められています。言い換えれば、労働者との協議による合意を経なければ、原則としては労働契約を変更することができず、すなわち、労働契約に約定した賃金標準を引き下げることができません。
しかしながら、今波の新型コロナウイルス感染症の猛威により、上海の多くの企業では業務停止・生産停止は既に2か月に近づいており、運営コストを合理的に引き下げることができなければ、少なからぬ企業が経営危機に瀕することとなり、適法な賃金引下げによる生き残りは、多くの企業が直面する現実的な問題だと思われます・・・