感染症流行期間において雇用単位は賃金を引き下げることができるか。どのように賃金引下げをすれば手続上適法か。-感染症関連政策の変化から感染症関連事件の裁判実務まで-(日中両文)
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2022年05月20日
「労働契約法」第35条第1項には「雇用単位と労働者とは、協議により合意したときは、労働契約に約定した内容を変更することができる」と定められています。言い換えれば、労働者との協議による合意を経なければ、原則としては労働契約を変更することができず、すなわち、労働契約に約定した賃金標準を引き下げることができません。
しかしながら、今波の新型コロナウイルス感染症の猛威により、上海の多くの企業では業務停止・生産停止は既に2か月に近づいており、運営コストを合理的に引き下げることができなければ、少なからぬ企業が経営危機に瀕することとなり、適法な賃金引下げによる生き残りは、多くの企業が直面する現実的な問題だと思われます・・・