企業単位が障害人員を募集・採用し雇用手続をすることに関する蘇州市の通知
1997年9月27日蘇州市障害者連合会及び蘇州市労働局蘇残字[1997]35号により発布
各市及び区の障害者連合会及び労働局、蘇州工業園区社会事業局及び地方発展局、蘇州新区労働人事局及び社会事業局並びに市の各部・委員会・弁公室・局(公司)及び各直属単位に通知する。
「障害者保障法」及び蘇州人民政府第26号令による「障害者の就業を比率に従い手配することに係る蘇州市の弁法」の規定に基づき、ここに、当市の企業が障害者人員を募集・採用することに係る雇用手続につき、次のように通知する。
第1条比率に従い障害者の就業を手配する場合には、当該地の付近・当該地において募集・雇用する原則に従わなければならず、企業単位は、同一区域の障害者を優先して採用しなければならない。推薦募集される障害者は、必ず労働力評価を経なければならず、初回の募集・採用年齢は国の関係規定に従い執行する。精神障害については、安定配置を暫定的に猶予する。
第2条全市の各種企業単位(三資及び私営企業を含む。)は、新たに障害者を募集・採用し就業させる場合には、「単位が比率に従い障害者を就業させることに係る意見諮問表」に基づき雇用要求を記入しなければならず、市に属する各企業単位並びに市・区における部、省及び他の地方の蘇州駐在単位が障害者を採用する場合には、市の障害者労働サービス部が推薦し、蘇州市の労働局に所属する職業紹介サービスセンターにおける雇用登記手続を経る。各市及び区に所属する企業並びに部、省、市及び他の地方の各市内における企業が障害者を採用する場合には、所在する市区の障害者労働サービス機構が推薦し、当該地区の労働部門に所属する就業管理サービス機構は、雇用登記手続きをする。