滬残聯弁(2003)029号文書 当市の障害者労働就業を促進することに関する暫定施行弁法
2003年2月17日上海市障害者連合会滬残聯弁[2003]029号により公布、同日施行
「レイオフ・失業人員の再就業をより一層適切にすることに関する中共中央国務院業務会議」の精神を貫徹し、当面の当市の障害者就業矛盾を適切・確実に解決するため、滬府弁発[2002]23号文書「当市の障害者の労働就業、社会保険及び救助業務をより一層強化することに係る意見に関する通知」に基づき、当市の都市・鎮戸籍を有し、労働能力を有する障害者に対し、特に「当市の障害者労働就業を促進することに関する暫定施行弁法」(以下「弁法」という)を制定する。
第1条障害者職業技能養成訓練の程度を強める。社会の養成訓練の力に広く依拠し、養成訓練成果の購入及び指導員制等の多種にわたる形式を講じ、障害者職業技能養成訓練を展開し、彼らの総合的な就業技能を全面的に向上させ、就業促進のために条件を創造する。
①失業又は無職障害者が区・県の障害者労働サービス機構の同意を経て初級職業技能養成訓練に参加し成績が合格であった者には、養成訓練費について全額の補助を与え、中・高レベルの職業養成訓練に参加し成績が合格であった者には、養成訓練費について80%の補助を与える。在職障害者が職位上の必要に適合し、所在単位の推薦及び区・県の障害者労働サービス機構の同意を経て、初級職業技能養成訓練に参加し成績が合格であった者には、養成訓練費について80パーセントの補助を与え、中・高レベルの職業養成訓練に参加し成績が合格であった者には、養成訓練費について70パーセントの補助を与える。(上記養成訓練費は、原則として2年に1度これを補助する。)。
②各業種の名工・名匠(一般に高級技術等級又は業種模範称号を有する。)を招聘し、指導員制の形式をもって「名師指導合意」を締結し、失業又は無職障害者に対して技能養成訓練を提供し、かつ、効果が得られた場合には、養成訓練期間と相応する養成訓練費補助を与え、期間は3か月から6か月とし、標準は200元/月とする。
第2条障害者が職業技能養成訓練に参加することを奨励・援助し、当市の都市・鎮戸籍の中で就業年齢段階にある無職であり、又は失業しており、かつ、生活が困難な障害者に対して、養成訓練期間において適切な生活補助を与える。
①無職であり、かつ、生活の困難な障害者が職業技能養成訓練に参加する場合については、養成訓練期間について生活補助を与え、標準を300元/月とし、養成訓練生活補助は最長で12か月を超えない。
②失業救済金受領期間が満了した、失業し、かつ、生活の困難な障害者が職業技能養成訓練に参加する場合については、養成訓練期間について生活補助を与え、標準を300元/月とし、養成訓練生活補助は最長で12か月を超えない。
前条及びこの条の各補助については、障害者が戸籍所在地の区・県の障害者労働サービス機構に書面による申請を提出し、区・県の障害者労働サービス機構が同意した後に区・県の障害者連合会に報告し、区・県の障害者連合会の審査・認可を経た後に養成訓練費から支出する。
第3条当市管轄区内の全ての機関、団体、企業及び事業単位(以下「単位」といい、これには公益性労働組織は含まれない。)が当市の都市・鎮戸籍を有する就業の困難な障害者を安定配置する場合には、次の各号に掲げる優遇政策を与えることができる。
①就業年齢段階にある年齢が男性満40歳、女性満35歳以上にある者で、かつ、労働サービス機構の複数回にわたる紹介を経ても就業を実現することが困難である障害者について、単位と障害者とが初めて締結する労働契約の期間が1年以上である場合には、単位に1度限りの補助を与え、その標準は1,000元/人とする。
②単位が新しく安定配置し就業させる知力障害者のために指導員を確保して、「師弟支援指導合意」を締結し、障害者に対して職位養成・訓練を提供し、かつ、効果が得られた場合については、当該指導員に3~6か月の養成訓練費補助を与え、その標準は100元/月とする。
③単位が新しく安定配置し就業させた障害者につき、職位養成・訓練の実施を確実に必要とする場合において、区・県の障害者労働サービス機構の同意を経て、単位が職位就任養成・訓練を手配するときは、養成訓練費用補助を与えることができ、補助の標準は一般に400元/人を超えないものとする。
④一対一の支援活動を広範に展開する。社会単位のボランティアと障害者従業員の職位とを一対一で結びつけることを奨励し、「手と手をつなぐ」職位支援及び相互学習活動を展開して、成績が顕著であるものに対しては適切な報奨を与えることができる。
⑤新しく安定配置する障害者が1度に5名以上に達する単位が障害者のために買い入れを確実に必要とする特殊設備又は施設の費用については一定の補助を与え、その標準は必要とされる特殊設備又は施設の費用の50%とするけれども、補助の総額は5,000元を超えないものとする。
第4条比率に到達し、又はこれを上回って障害者の就業を手配する単位が当市の都市・鎮戸籍を有する障害者の就業を引き続き受け入れる場合については、次に掲げる優遇政策を与える。
①単位の障害者手配が前年度の実際比率を上回る部分の障害者について、かつ、当該障害者と最初に締結した労働契約期間が1年以上である場合については、当市の都市・鎮従業員最低賃金標準により1名1か月あたりの養老保険、医療保険及び失業保険の保険料納付額を計算した和の100パーセントに従い単位の保険料納付部分を補助し、補助期間は契約締結から6か月までとする。
②前条第1項ないし第5項については、比率に到達し、又はこれを上回って障害者の就業を手配する単位に同様に適用する。
2前条及びこの条の各補助については、単位が所在する区・県の障害者労働サービス機構に書面による申請報告を提出し、区・県の障害者労働サービス機構が同意した後に区・県の障害者連合会に報告し、区・県の障害者連合会の審査・認可を経た後に障害者就業保障金の関連項目により補助を与える。
第5条当市の社会各種職業仲介機構が障害者の就業に関心を寄せ、及びこれを支援するのを奨励するため、障害者のために就業職位を提供する成績の顕著な社会各種職業仲介機構に対して一定の報奨を与える。
第6条一部の機関及び事業単位が基本的に既に定員を満たしており、比率に従って障害者を手配するのが困難な状況に対しては、障害者の就業を促進するため、機関及び事業単位により障害者を定員外の就業に手配し、「障害者就業契約」を締結し、かつ、社会の仲介機構に委託して障害者のために関連する社会保険手続をすることができる。同時に、機関又は事業単位と労働サービス機構とは「補充合意」を締結した場合には、比率に従った就業の中において障害者従業員の比率としないけれども、「補充合意」、「障害者就業契約」及び障害者申告に必要な資料を証憑として所在する区・県の労働サービス機構において返金手続をし、必要とする資金については、返却された障害者保障金の中から支出する。
第7条個人経営に従事する障害者に対しては、中央及び市における関係文書の規定に従い、工商及び税務等の職能部門が営業許可証の審査発行、関係手続処理、税額減免及び経営場所の具体化等の分野において優先及び配慮を与えるほか、1回性の開業費の補助を与える。補助の標準は、失業及び無職障害者は5,000元、社会保険関係合意留保障害者は2,500元とする。
2障害者は障害者証、身分証(又は戸籍簿)、営業許可証、労働手帳及び書面による申請を証憑として所在する区・県の障害者労働サービス機構において補助を申請し、区・県の障害者労働サービス機構は審査・承認した後に区・県の障害者連合会に報告し、区・県の障害者連合会は認可した後に補助を与え、障害者就業保障金の中からこれを支出する。
第8条非正規労働組織の設立を申請する障害者事業主に対しては、5,000元の1回性の開業費の補助を与えることができる。
2障害者は市の再就職プロジェクト指導グループが公布した「非正規就業労働組織証書」及び書面による申請を証憑として、所在する区・県の障害者労働サービス機構において補助を申請することができ、区・県の障害者労働サービス機構は審査・承認した後に区・県の障害者連合会に報告し、区・県の障害者連合会は認可した後に1回性の開業費補助を与え、障害者就業保障金の中からこれを支出する。
第9条当市の都市・鎮戸籍を有し、労働年齢段階にある障害者は、所在する区・県の障害者労働サービス機構において直接に就業援助申請を提出し、公益性労働に参加することができる。障害者を安定配置する公益性労働組織は、次に掲げる優遇政策を享受することができる。
①安定配置対象が当市の都市・鎮登記失業人員に属し、かつ、規定に従い社会保険に加入する場合には、当市の労働部門の規定及びルートに従い、市の労働及び社会保障局の制定する職位補助及び社会保険料納付専用補助政策を享受する。所定の条件に適合しない場合については、無職障害者の対象として処理する。
②安定配置対象が無職障害人員(社会保険関係を確立したことがない。)に属する場合には、当市の労働及び社会保障局の制定する公益性労働組織の職位補助及び社会保険料納付専用補助の標準を参照して補助を与えることができる。
2年齢が男性満40歳、女性満35歳以上の障害者の特殊な困難状況を考慮し、上記補助を基礎として、区・県の障害者労働サービス機構が公益性労働組織特殊補助を与え、その標準については、1人当たり毎月100元に従い計算する。
3公益性労働組織の安定配置する障害者について、正常な労働を堅持することができる場合には、月収は、上海市の都市・鎮従業員最低賃金標準を下回ってはならない。
4上記補助については、公益性労働組織が所在する区・県の障害者労働サービス機構に書面による申請を提出し、区・県の障害者労働サービス機構は審査・承認の後に区・県の障害者連合会に報告し認可を受けた後に補助を与え、区・県の障害者就業保障金の中からこれを支出する。
第10条盲人の特長に適した就業職位を積極的に開発し、盲人保健按摩及び医療マッサージ業を奨励し、及び発展させる。養成訓練を経て、かつ、資格証書を取得した盲人は、保健按摩又は医療マッサージ業務に従事する。専門知識・技術を有する盲人が個人で開業し、又は組織してピアノの調律及び音楽演奏等の業務に従事することを奨励し、及び支援する。
第11条「上海市社会福利企業管理弁法」を誠実に貫徹し、福利企業を安定的に発展させ、障害者の就業を安定配置する重要なルートとしてのその役割を継続して発揮させる。
第12条農村地区を有する区・県は、市政府82号政令の規定に基づき、当該地区に適した障害者分散就業弁法を制定し、かつ、この「弁法」を参照して農村の障害者就業業務意見を自ら制定することができる。
2この「弁法」は、公布の日から施行する。