市府82号令 上海市障害者分散手配就業弁法
1993年12月20日上海市人民政府発布、2000年5月11日「『上海市障害者分散手配就業弁法』改正に関する上海市人民政府の決定」に基づき改正・発布
第1条「上海市『障害者保障法』実施弁法」の関係規定に基づき、この弁法を制定する。
第2条市並びに区及び県の人民政府障害者工作協調委員会(以下「市又は区若しくは県の協調委員会」という。)は、当市の障害者分散手配就業業務の主管部門であり、その下に市並びに区及び県の障害者労働サービス機構を置く。
第3条当市の都市・鎮常住戸籍を有し、並びに法定就業年齢に適合し、本人が就業要求を有し、及び生活を自己管理でき、かつ、一定の労働能力を有するすべての無職障害者は、この弁法の分散手配の対象とする。
第4条当市管轄区範囲内の国家機関、社会団体、企業及び事業単位(以下「単位」という。)は、いずれも必ず当該単位の前年度における在職従業員平均人数の1.6パーセントの比率に従い障害者の就業を手配しなければならない(1名の盲人は2名の障害者として計算する。)。ただし、障害者の就業を集中して手配する福利型企業及び事業単位に属するものは、これを除く。
第5条障害者の就業手配が所定の比率に到達しない単位は、当該単位の前年度における従業員賃金の総額の1.6パーセントの比率に従い障害者就業保障金を納付しなければならない。ただし、単位の前年度の従業員平均賃金が全市の従業員の前年度平均賃金の一定比率以上である場合には、比率以上の部分については、障害者就業保障金納付の基数に算入しない。具体的な比率は、市の人民政府が別途これを規定する。
第6条単位は、必ず毎年2月末までに、当該単位の前年度の在職従業員労働状況表及び障害者従業員状況表を記入し、かつ、所在地の区又は県の障害者労働サービス機構に報告しなければならない。
2在職従業員労働状況表については、上海市統計局が監督・作成する。
3障害者従業員状況表については、市の協調委員会が統一して印刷・作成する。
第7条区及び県の障害者労働サービス機構は、障害者従業員状況表及び在職従業員労働状況表を受領した日から30日内に、単位の障害者就業手配状況について審査をし、かつ、単位の実際の障害者就業手配比率の証明を発行しなければならない。障害者の就業手配が所定の比率に到達し、又は上回る場合については、当該単位に障害者就業保障金納付免除の証明を発行しなければならない。障害者の就業手配が所定の比率に到達しない場合については、当該単位に障害者就業保障金納付の通知を発行しなければならない。
第8条障害者の就業手配が所定の比率に到達しない単位は、第5条の規定に従い市の労働及び社会保障局に属する社会保険取扱機構(以下「社会保険取扱機構」という。)において障害者就業保障金を納付しなければならない。障害者就業保障金の徴収時期は、毎年の5月とする。
2障害者の就業手配が所定の比率に到達する単位は、社会保険取扱機構に区又は県の障害者労働サービス機構が交付する障害者の就業が所定の比率に到達した旨の証明を提出しなければならず、社会保険取扱機構の審査・承認を経た後に、障害者就業保障金の徴収を免除される。
第9条既に障害者の就業を手配したけれども所定の比率に到達しない単位は、障害者就業保障金を納付した後に、毎年6月に所在地の区又は県の障害者労働サービス機構に対し、障害者の就業を既に手配した実際人数の比率の障害者就業保障金を返還するよう申請することができる。区又は県の障害者労働サービス機構は、単位の申請を受領した日から1か月内に、障害者の就業を手配した実際人数の比率に従い障害者就業保障金を返還しなければならない。
第10条障害者就業保障金については、市の協調委員会が指定する銀行口座に振り込み、かつ、市の障害者労働サービス機構に委託して障害者就業保障金の使用につき統一管理を受け、財政及び会計監査部門の検査及び監督を受けなければならない。
2障害者就業保障金の具体的な徴収・納付及び管理弁法は、市の協調委員会がこれを制定する。
第11条障害者就業保障金の使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)比率を超えて障害者の就業を手配する単位に対する報奨
(2)障害者の就業前職業養成・訓練費用の補助
(3)障害者の個人開業を支援する借入金(有償使用)又は補助
(4)障害者の就業を手配するために必要な設備及び施設費用の補助
(5)障害者の社会保障費用に関係する補助
(6)障害者労働サービス機構の経費支出
2障害者就業保障金の使用比率は、市の協調委員会がこれを確定する。
第12条比率を超えて障害者の就業を手配する単位については、比率を超えた人数に基づき、毎年の9月に所在地の区又は県の障害者労働サービス機構が市の協調委員会に報告し審査・認可を受けた後に報奨を与える。報奨標準は、全市平均の単位が納付した社会保険料及び積立金標準の一定比率を参照し、市の協調委員会がこれを確定する。
第13条単位が就業を手配する障害者については、所在地の区又は県の障害者労働サービス機構が採用を推薦することができ、また、その他のルートを通じて募集し採用することもでき、かつ、国又は当市の関係する規定に従い雇用手続をする。
第14条単位が規定どおりに障害者就業保障金を納付しない場合には、労働保障行政部門が期限を定めて納付するよう命ずる。期限を徒過して納付する単位については、納付遅延の日から、1日につき0.5パーセントの滞納金を加算して収受する。滞納金は、これを障害者就業保障金に組み入れる。
2期限を徒過し障害者就業保障金の納付を拒絶した場合には、労働保障行政部門が人民法院に対し法により強制徴収・納付を申し立て、かつ、直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対して1,000元以上2万元以下の罰金を科すことができる。
第15条労働保障行政部門、障害者労働サービス機構及び社会保険取扱機構の業務人員は、規律・法律を遵守し、公正に法を執行しなければならない。職務を懈怠し、職権を濫用し、私利にとらわれ不正を働き、賄賂を請求し、若しくは収受し、又は法律を曲げて執行した者については、その所在単位又は上級主管部門が行政処分をする。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。
第16条郷、鎮及び村営企業における障害者の就業手配が所定の比率に到達しない場合には、障害者就業保障金納付の標準及び使用弁法は、区又は県の人民政府が別途これを規定する。
第17条この弁法の具体的適用問題は、市の協調委員会が解釈に責任を負う。
第18条この弁法は、1994年1月15日から施行する。