企業への優遇政策
法律は、企業が雇用すべき障害者の比率を規定しており、また、相応する関連優遇政策を提示し、企業が積極的に障害者の就業を安定配置することを奨励しています。以下、上海市の関連する優遇政策を例に解説します。
滬残聯弁(2003)029号文書「当市の障害者労働就業を促進することに関する暫定施行弁法」には、当市の都市・鎮戸籍を有する障害者を安定配置する当市の雇用単位に対しては、次の各号に掲げる優遇政策を与えることができる、と定められています。
1、在職障害者が職位上の必要に一致し、所在単位の推薦及び区・県の障害者労働サービス機構の同意を経て、初級職業技能養成訓練に参加し成績が合格であった者については、養成訓練費について80%の補助を与え、中・高級階層の職業養成訓練に参加し成績が合格であった者については、養成訓練費について70%の補助を与える。
2、就業年齢段階における男性満40歳、女性満35歳以上にある者で、かつ、労働サービス機構の複数回にわたる紹介を経ても就業を実現することが困難である障害者については、単位と障害者とが初めて締結する労働契約の期間が1年以上である場合には、単位に1度限りの補助を与えることとし、その基準は1,000元/人とする。
3、単位が新しく安定配置し就業させる知力障害者のために指導員を確保して、「師弟支援指導合意」を締結し、障害者に対して職場内教育を提供し、かつ、効果が得られた場合については、当該指導員に3~6か月の養成訓練費補助を与えることとし、その基準は100元/月とする。
4、単位が新しく安定配置し就業させた障害者に対して、職場内教育の実施を確実に必要とする場合で、区・県の障害者労働サービス機構の同意を経て、単位が配属職位に係る養成訓練を手配するときには、養成訓練費用補助を与えることができ、補助の基準は一般的に400元/人を超えないものとする。
5、新しく安定配置する障害者が1度に5名以上に達する単位に対して、障害者のために買い入れが確実に必要である特殊設備又は施設の費用につき一定の補助を与える場合には、その基準は必要とされる特殊設備又は施設の費用の50%とするが、補助の総額は5,000元を超えないものとする。
滬残労服[2007]14号文書「障害者大学生の就業安定配置業務促進に関する通知(試行)」には、当市戸籍を有し初めて就業する障害者大学生を安定配置する当市の雇用単位に対しては、次のとおりの優遇政策を与えることができる、と定められています。障害者大学生と1年以上の労働契約を締結し、かつ、その社会保険料を納付する場合には、障害者大学生の人数に従って、単位に6か月の養成訓練費補助を与え、その基準は600元/人/月とする。
市府82号令「上海市障害者分散手配就業弁法」には、比率を上回って当市の都市・鎮戸籍を有する障害者の就業を手配する雇用単位については、更に次の各号に掲げる政策を享受することができる、と定められています。
1,比率を上回った人数に従って、雇用単位は、毎年一定比率の報奨を取得することができる。
2,単位が手配する障害者が前年度における実際比率部分の障害者を上回り、かつ、当該障害者と最初に締結した労働契約期間が1年以上である場合には、当市の都市・鎮従業員最低賃金基準に従い1名1か月あたりの養老保険、医療保険及び失業保険料納付額を計算した和の100パーセントにつき、単位の保険料納付部分を補助し、補助期間は契約締結から6か月までとする。
財税[2007]92号「障害者就業促進税収優遇政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」には、障害者の安定配置について条件に適合する単位は、次の各号に掲げる税収優遇政策を享受することができる、と定められています。
1,実際に安定配置する各障害者につき、毎年還付することのできる増値税又は減額徴収する営業税の具体的な限度額は、県級以上の税務機関が単位の所在する区・県(県級の市及び旗を含む。以下同じ)の適用する、省(自治区、直轄市及び計画単列市を含む。以下同じ)級の人民政府の認可を経た最低賃金標準の6倍に基づき確定する。ただし、最高で1人につき毎年3.5万元を超えてはならない。
2,単位が障害者に支払う実際の賃金については、企業所得税引前の事実に基づき控除することができ、かつ、障害者に支払う実際の賃金の100パーセントに従い追加控除することができる。
3,単位は、上記賃金課税所得額追加控除に係る弁法を執行すると同時に、他の企業所得税優遇政策を享受することができる。
4,月平均の実際に安定配置する障害者の単位の在職従業員総数に占める比率が25パーセントを下回るけれども1.5パーセント以上でありかつ、実際に安定配置する障害者人数が5名以上である単位については、第2条第(1)項所定の企業所得税優遇政策を享受することができる。