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【セミナー受付中】2月17日(水)東京、SMBCコンサルティング「中国ビジネス倶楽部」主催の第67回中国ビジネス研修会に、弊グループ代表村尾龍雄弁護士が『中国・技術援助と在籍出向を主とするPE認定をめぐる諸問題の現状分析及び関係契約の徹底研究』に講師として登壇

2010年02月04日

弊グループ代表、村尾龍雄弁護士が下記セミナーに講師として登壇いたします。

※本セミナーのお申し込みは直接主催者様へお願いいたします。

緊急開催決定!
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SMBC経営懇話会 中国ビジネス倶楽部主催
第67回中国ビジネス研修会

『中国・技術援助と在籍出向を主とするPE認定をめぐる諸問題の
 現状分析及び関係契約の徹底研究』
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日時:2010年2月17日(水) 9:30-16:30
場所:三井住友銀行 丸の内クラブ
    千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビル11階

お問い合わせ:(フリーダイヤル)0120-759-962
          中国ビジネス倶楽部事務局:角(かく)様、藤井様


↓お申し込み・詳細はこちらの用紙をダウンロード
『中国・技術援助と在籍出向を主とするPE認定をめぐる諸問題の現状分析及び関係契約の徹底研究』


<セミナー設定の背景>

 2008年11月の4兆人民元(約53兆円)に及ぶ財政出動を受けて、財源確保を主たる目的として徴税強化傾向にあることは周知のとおりですが、2009年度には日中租税条約第5条第5項に基づく「コンサルタントの役務」提供を理由とするPE認定が広東省を中心に全国各地で盛んに行われています。この傾向は2010年度に全国に拡大すると見込まれ、実際に江蘇省、浙江省、山東省等においてその兆候となる事例を記録しています。

 技術援助に関してPE認定がなされる場合、PEの事業所得に係る課税所得に対して企業所得税の課税があるほか、当該事業所得を生み出す源泉となるエンジニアについて短期滞在者免税(いわゆる183日ルール)の適用を受けることができず、滞在日数に応じて個人所得税が課税されることとなります。

 また、近時急速に注目を集めることとなっている在籍出向者の日本本社の支給又は負担に係る給与及び法定福利費に関して外商投資企業が日本本社に対して外貨送金をする場合、当該外貨は人的役務提供の対価であるとして、(a)まずPE認定とは無関係に営業税の課税が行われ、(b)次にPE認定により企業所得税の課税が行われています。さらにこれを契機として、(c)過去の世界所得ベースでの給与(日本、中国並びにその他の国家及び地域において支給される給与)での個人所得税を現在でも納付していないか、又は納付していなかった時期が過去にある場合、個人所得税の未納部分の追徴が行われることになります。

  これらの徴税総額は理論的には1つの上場企業である非居住者企業グループで数十億円規模に及ぶことも珍しくなく、そのために技術援助及び在籍出向に関する問題の現状分析とその対応策の検討は重要な課題となっています。

 この対応策の中核として位置付けられるべきものが関連契約の見直しです。もちろん現在の関連契約を改正することのみでPE認定リスクを全て回避することができることにはなりませんが、なぜ関連契約を改正する必要があるのか、改正以外にやるべき事項は何かを正確にご理解いただくことで、当該リスクを未来に向けて排除し、同時に過去の当該リスクを限定化することに資するものと確信致します。

 本セミナーは以上の観点に立脚して技術援助と在籍出向を主とするPE認定を巡る諸問題の現状分析を行うと同時に、関係契約をどう改正すればよいかを具体的条項例を示しながら検討することを目的とするものです。

 具体的条項例の議論には「中国語の翻訳のあり方として税務当局の誤解を招来しないために、いかなる慎重な工夫が必要か」までを含める予定です。関連契約は税務当局が調査時に精査するものである以上、日本語ではなく、むしろ中国語での表現に注目することが必要です(中国語がわからない方にも、書面で解説を施しますので、ご安心ください)。


 ※関連契約の起案例、関連法令等を掲載したレジュメを配布いたします。


<対象者>

当該問題について、前提知識を有する専門スタッフの方々

※複数部門での横断的対応が必要となる問題の構造上、経理部・法務部・人事部・中国事業部等の関係者そろってのご参加をお勧めいたします。
※解説の水準は高めに設定しており、所与の前提に属する解説は大胆に割愛いたしますので、この点ご了承ください。

<プログラム>

(関係契約の作成)

一、技術ライセンス契約(良い起案例、悪い起案例)
二、技術援助契約(良い起案例、悪い起案例)
三、出向基本契約及び労働契約(良い起案例、悪い起案例)

(関係契約の作成のために解説する内容)

▼一、前提論

(1)日中租税条約第5条第5項に基づくPE認定の法律要件の再確認と実務認定上疑義を生じる条項の解釈(税務局-国家税務局及び地方税務局-の視点を中心として)
(2)日中租税条約第5条第5項に基づくPE認定はそもそもプリザベーションの原則との関係で問題を生じる余地はないのか(企業所得税法や旧法の枠組みで、日中租税条約第5条第5項のPE認定は可能なのか⇒中国国内法による認定が不可能ならば、プリザベーションの原則との抵触が生じる)。

▼二、本論

1、PE認定に伴う事業所得及びこれに係る課税所得の認定上の問題
(1)事業所得に実費が混入する原因(形式=費用vs実質=立替金の乖離構造。外貨管理法の問題)とこれを解消するための多国籍会社の認定制度の利用要件
(2)推定利益率をどう考えるか(30%上限説、40%上限説-一部地域での税務局の見解-、時期により30%上限と40%上限を分ける説の論拠と理論。キャストでは30%上限説が合理的であると考える。)。

2、使用料かPE認定か-PE認定を前提とする個人所得税の課税問題
(1)使用料(日中租税条約第12条)vs  PE認定に係る事業所得(日中租税条約第7条)
(2)両者の峻別に関するライセンス契約等の作成上の留意事項
(3)09年507号文書の法的意義

3、消滅時効の抗弁の可能性とその遡及年限

4、出向者を巡る営業税課税及びPE認定が生じる構造
(1)日本労働法にいう「出向」とは何か。在籍出向(原則)と転籍出向(例外)の共通項は何か。中国労働法、労働契約法及びその関連法規に「出向」に相当する概念はあるか。ないのはなぜか。
(2)帰属及び指揮命令権の問題-出向、出張(長期出張)とcross-borderの労働者派遣を峻別するメルクマールは何か。出向以外の類型に属すると認定されれば、営業税の課税とPE認定を前提とする企業所得税の課税を回避できない理由は何か。
(3)日本法人税法基本通達9-2-47の出向者に関する差額補填制度とこれが出向者の「帰属」に与える影響並びに不利な影響を回避するために「帰属」問題との関係で考察すべき課題
(4)付随問題/double-pay(双薪)文化を前提とする賞与に関する個人所得税課税制度と文化(夏季賞与、冬季賞与)の異なる日本の制度を前提とする場合における1/12の分割メリット享受の可否

5、行政不服申立てと取消(抗告)訴訟
(1)行政不服申立てに前置主義が働くか
(2)出訴期間の起算点に関する問題
(3)子会社=源泉徴収義務者と非居住者である親会社=最終納税者の双方に行政行為が実施された場合における不服申立てのあり方

6、日本における外国税額控除(法人税、所得税)との関係等

 

<講師>
村尾龍雄 (弁護士法人キャスト 代表弁護士・税理士)

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