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【公布日】2002.08.01

【公布機関】最高人民法院  法[2002]144号

日本語訳文

担保法発効前に発生した保証行為の保証期間問題の処理に関する最高人民法院の通知

各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。

  当院は、2000年12月8日に法釈[2000]44号「『担保法』適用に係る若干の問題に関する解釈」を公布した後に、いくつかの部門及び地方法院は、担保法実施前に発生した保証行為についてどのように保証期間を確定するのかという問題につき規定がない旨を報告しており、かつ、当院が1994年4月15日に公布した法発[1994]8号「経済契約紛争事件の審理に関連する保証に係る若干の問題に関する規定」も、この問題について十分に明確にしていない。担保法実施前の保証契約に関する紛争事件を正確に審理し、かつ、債権者その他の当事者の適法な権益を維持保護するため、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会との協議による同意を経て、ここに、関係問題について次のように通知する。

第1条  当事者が担保法発効前に締結した保証契約中に保証期間が約定されておらず、又は約定が不明確である場合において、債権者が既に法定訴訟時効期間内に主たる債務者に対し権利を主張し、主たる債務者をして訴訟時効期間...

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