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【公布日】2002.08.01

【公布機関】最高人民法院  法[2002]144号

最高人民法院关于处理担保法生效前发生保证行为的保证期间问题的通知

担保法発効前に発生した保証行為の保証期間問題の処理に関する最高人民法院の通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:

  我院于2000年12月8日公布法释〔2000〕44号《关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》后,一些部门和地方法院反映对于担保法实施前发生的保证行为如何确定保证期间问题没有作出规定,而我院于1994年4月15日公布的法发〔1994〕8号《关于审理经济合同纠纷案件有关保证的若干问题的规定》对此问题亦不十分明确。为了正确审理担保法实施前的有关保证合同纠纷案件,维护债权人和其他当事人的合法权益,经全国人大常委会法制工作委员会同意,现就有关问题通知如下:

各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。

  当院は、2000年12月8日に法釈[2000]44号「『担保法』適用に係る若干の問題に関する解釈」を公布した後に、いくつかの部門及び地方法院は、担保法実施前に発生した保証行為についてどのように保証期間を確定するのかという問題につき規定がない旨を報告しており、かつ、当院が1994年4月15日に公布した法発[1994]8号「経済契約紛争事件の審理に関連する保証に係る若干の問題に関する規定」も、この問題について十分に明確にしていない。担保法実施前の保証契約に関する紛争事件を正確に審理し、かつ、債権者その他の当事者の適法な権益を維持保護するため、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会との協議による同意を経て、ここに、関係問題について次のように通知する。

第1条  对于当事人在担保法生效前签订的保证合同中没有约定保证期限或者约定不明确的,如果债权人已经在法定诉讼时效期间内向主债务人主张权利,使主债务没有超过诉讼时效期间,但未向保证人主张权利的,债权人可以自本通知...

第1条  当事者が担保法発効前に締結した保証契約中に保証期間が約定されておらず、又は約定が不明確である場合において、債権者が既に法定訴訟時効期間内に主たる債務者に対し権利を主張し、主たる債務者をして訴訟時効期間...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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