【公布日】1998.09.01
【公布機関】最高人民法院
国有土地使用権について価額を評価して抵当権者に代物弁済することの可否問題に関する最高人民法院の回答
四川省高級人民法院に回答する。
貴院川高法[1998]19号「国有土地使用権について国土部門の認定する価額で抵当権者に代物弁済することの可否問題に関する回答申請」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
法により国有土地使用権を抵当とする担保紛争事件において、債務履行期限が到来したのに抵当権者が弁済を受けていない場合には、競売の方式を通じて土地使用権を換価することができる。換価するすべがなく、かつ、債務者に弁済に供することのできる財産のないときは、国有土地使用権について法により価額を評価しなければならず、人民法院は、政府の土地管理部門の確認した地価評価結果を参考とし、土地使用権について価額を評価し、抵当権者の同意を経て、価額評価後の土地使用権を抵当権者に代物弁済することができ、土地使用権については、抵当権者が享有する。
以上回答する。
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