【公布日】1999.01.26
【施行日】1999.02.13
【公布機関】最高人民法院 法釈[1999]3号
公民と企業との間の貸借行為の効力をどのように確認するのかという問題に関する最高人民法院の回答
黒龍江省高級人民法院に回答する。
貴院黒高法[1998]192号「公民と企業との間の貸借行為の効力をどのように確認するのかという問題に関する回答申請」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
公民と非金融企業(以下「企業」という。)との間の貸借は、民間貸借に属する。当事者双方の意思表示が真実である限り、有効であると認定することができる。ただし、次の各号に掲げる事由の1つに該当する場合には、無効であると認定しなければならない。
(1)企業が貸借名目で従業員から不法に資金を集める。
(2)企業が貸借名目で社会から不法に資金を集める。
(3)企業が貸借名目で社会公衆に対し貸金を支給する。
(4)法律又は行政法規に違反するその他の行為
貸借利率が銀行の同一期間の同類の貸金利率の4倍を超える場合には、最高人民法院法(民)発[1991]21号「人民法院の貸借事件の審理に関する若干の意見」の関係規定に従い取り扱う。
ここに回答する。
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