【公布日】1999.01.26
【施行日】1999.02.13
【公布機関】最高人民法院 法釈[1999]3号
最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复
公民と企業との間の貸借行為の効力をどのように確認するのかという問題に関する最高人民法院の回答
黑龙江省高级人民法院:
你院黑高法〔一九九八〕一百九十二号《关于公民与企业之间借贷合同效力如何确认的请示》收悉。经研究,答复如下:
公民与非金融企业(以下简称企业)之间的借贷属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。但是,具有下列情形之一的,应当认定无效:
(一)企业以借贷名义向职工非法集资;
(二)企业以借贷名义非法向社会集资;
(三)企业以借贷名义向社会公众发放贷款;
(四)其他违反法律、行政法规的行为。
借贷利率超过银行同期同类贷款利率四倍的,按照最高人民法院法(民)发〔一九九一〕二十一号《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》的有关规定办理。
此复
黒龍江省高級人民法院に回答する。
貴院黒高法[1998]192号「公民と企業との間の貸借行為の効力をどのように確認するのかという問題に関する回答申請」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
公民と非金融企業(以下「企業」という。)との間の貸借は、民間貸借に属する。当事者双方の意思表示が真実である限り、有効であると認定することができる。ただし、次の各号に掲げる事由の1つに該当する場合には、無効であると認定しなければならない。
(1)企業が貸借名目で従業員から不法に資金を集める。
(2)企業が貸借名目で社会から不法に資金を集める。
(3)企業が貸借名目で社会公衆に対し貸金を支給する。
(4)法律又は行政法規に違反するその他の行為
貸借利率が銀行の同一期間の同類の貸金利率の4倍を超える場合には、最高人民法院法(民)発[1991]21号「人民法院の貸借事件の審理に関する若干の意見」の関係規定に従い取り扱う。
ここに回答する。
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