中华人民共和国专利法实施细则
特許法実施細則
2001年6月15日国務院令第306号により公布 2001年7月1日施行
2002年12月28日国務院令第368号により改正 2003年2月1日施行
2010年1月9日国務院令第569号により改正 2010年2月1日施行
2023年12月11日国務院令第769号により改正、2024年1月20日施行
中华人民共和国国务院令第769号
国务院决定对《中华人民共和国专利法实施细则》作如下修改:
一、将第二条修改为:“专利法和本细则规定的各种手续,应当以书面形式或者国务院专利行政部门规定的其他形式办理。以电子数据交换等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文(以下统称电子形式),视为书面形式。”
二、将第四条第二款改为第三款,其中的“可以通过邮寄、直接送交或者其他方式送达当事人”修改为“可以通过电子形式、邮寄、直接送交或者其他方式送达当事人”。
增加一款,作为第二款:“以电子形式向国务院专利行政部门提交各种文件的,以进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期为递交日。”
第三款改为第四款,修改为:“国务院专利行政部门邮寄的各种文件,自文件发出之日起满15日,推定为当事人收到文件之日。当事人提供证据能够证明实际收到文件的日期的,以实际收到日为准。”
增加一款,作为第七款:“国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件,以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。”
三、将第五条中的“专利法和本细则规定的各种期限的第一日不计算在期限内”修改为“专利法和本细则规定的各种期限开始的当日不计算在期限内,自下一日开始计算”。
四、将第六条第一款修改为:“当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,自障碍消除之日起2个月内且自期限届满之日起2年内,可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。”
第二款修改为:“除前款规定的情形外,当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利;但是,延误复审请求期限的,可以自复审请求期限届满之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。”
第四款修改为:“当事人请求延长国务院专利行政部门指定的期限的,应当在期限届满前,向国务院专利行政部门提交延长期限请求书,说明理由,并办理有关手续。”
五、将第九条修改为:“国务院专利行政部门收到依照本细则第八条规定递交的请求后,经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的,应当在请求递交日起2个月内向申请人发出保密审查通知;情况复杂的,可以延长2个月。
“国务院专利行政部门依照前款规定通知进行保密审查的,应当在请求递交日起4个月内作出是否需要保密的决定,并通知申请人;情况复杂的,可以延长2个月。”
六、增加一条,作为第十一条:“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假。”
七、增加一条,作为第十六条:“专利工作应当贯彻党和国家知识产权战略部署,提升我国专利创造、运用、保护、管理和服务水平,支持全面创新,促进创新型国家建设。
“国务院专利行政部门应当提升专利信息公共服务能力,完整、准确、及时发布专利信息,提供专利基础数据,促进专利相关数据资源的开放共享、互联互通。”
八、将第十五条改为第十七条,第一款和第二款合并,作为第一款,修改为:“申请专利的,应当向国务院专利行政部门提交申请文件。申请文件应当符合规定的要求。”
九、增加一条,作为第十八条:“依照专利法第十八条第一款的规定委托专利代理机构在中国申请专利和办理其他专利事务的,涉及下列事务,申请人或者专利权人可以自行办理:
“ (一)申请要求优先权的,提交第一次提出的专利申请(以下简称在先申请)文件副本;
“(二)缴纳费用;
“(三)国务院专利行政部门规定的其他事务。”
十、将第十七条改为第二十条,第四款修改为:“发明专利申请包含一个或者多个核苷酸或者氨基酸序列的,说明书应当包括符合国务院专利行政部门规定的序列表。”
十一、将第二十三条改为第二十六条,第二款修改为:“说明书摘要可以包含最能说明发明的化学式;有附图的专利申请,还应当在请求书中指定一幅最能说明该发明或者实用新型技术特征的说明书附图作为摘要附图。摘要中不得使用商业性宣传用语。”
十二、将第二十七条改为第三十条,修改为:“申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关图片或者照片。
“申请局部外观设计专利的,应当提交整体产品的视图,并用虚线与实线相结合或者其他方式表明所需要保护部分的内容。
“申请人请求保护色彩的,应当提交彩色图片或者照片。”
十三、将第二十八条改为第三十一条,增加一款,作为第三款:“申请局部外观设计专利的,应当在简要说明中写明请求保护的部分,已在整体产品的视图中用虚线与实线相结合方式表明的除外。”
第三款改为第四款,修改为:“简要说明不得使用商业性宣传用语,也不得说明产品的性能。”
十四、将第三十条改为第三十三条,第二款修改为:“专利法第二十四条第(三)项所称学术会议或者技术会议,是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议,以及国务院有关主管部门认可的由国际组织召开的学术会议或者技术会议。”
第三款修改为:“申请专利的发明创造有专利法第二十四条第(二)项或者第(三)项所列情形的,申请人应当在提出专利申请时声明,并自申请日起2个月内提交有关发明创造已经展出或者发表,以及展出或者发表日期的证明文件。”
第四款中的“专利法第二十四条第(三)项”修改为“专利法第二十四条第(一)项或者第(四)项”。
十五、将第三十二条改为第三十五条,修改为:“申请人在一件专利申请中,可以要求一项或者多项优先权;要求多项优先权的,该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。
“发明或者实用新型专利申请人要求本国优先权,在先申请是发明专利申请的,可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请;在先申请是实用新型专利申请的,可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。外观设计专利申请人要求本国优先权,在先申请是发明或者实用新型专利申请的,可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请;在先申请是外观设计专利申请的,可以就相同主题提出外观设计专利申请。但是,提出后一申请时,在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础:
“(一)已经要求外国优先权或者本国优先权的;
“(二)已经被授予专利权的;
“(三)属于按照规定提出的分案申请的。
“申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回,但外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。”
十六、增加一条,作为第三十六条:“申请人超出专利法第二十九条规定的期限,向国务院专利行政部门就相同主题提出发明或者实用新型专利申请,有正当理由的,可以在期限届满之日起2个月内请求恢复优先权。”
十七、增加一条,作为第三十七条:“发明或者实用新型专利申请人要求了优先权的,可以自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内,请求在请求书中增加或者改正优先权要求。”
十八、增加一条,作为第四十五条:“发明或者实用新型专利申请缺少或者错误提交权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容,但申请人在递交日要求了优先权的,可以自递交日起2个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内以援引在先申请文件的方式补交。补交的文件符合有关规定的,以首次提交文件的递交日为申请日。”
十九、将第四十四条改为第五十条,第一款修改为:“专利法第三十四条和第四十条所称初步审查,是指审查专利申请是否具备专利法第二十六条或者第二十七条规定的文件和其他必要的文件,这些文件是否符合规定的格式,并审查下列各项:
“ (一)发明专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,是否不符合专利法第十七条、第十八条第一款、第十九条第一款或者本细则第十一条、第十九条、第二十九条第二款的规定,是否明显不符合专利法第二条第二款、第二十六条第五款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第二十条至第二十四条的规定;
“ (二)实用新型专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,是否不符合专利法第十七条、第十八条第一款、第十九条第一款或者本细则第十一条、第十九条至第二十二条、第二十四条至第二十六条的规定,是否明显不符合专利法第二条第三款、第二十二条、第二十六条第三款、第二十六条第四款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第二十三条、第四十九条第一款的规定,是否依照专利法第九条规定不能取得专利权;
“ (三)外观设计专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条第一款第(六)项规定的情形,是否不符合专利法第十七条、第十八条第一款或者本细则第十一条、第十九条、第三十条、第三十一条的规定,是否明显不符合专利法第二条第四款、第二十三条第一款、第二十三条第二款、第二十七条第二款、第三十一条第二款、第三十三条或者本细则第四十九条第一款的规定,是否依照专利法第九条规定不能取得专利权;
“(四)申请文件是否符合本细则第二条、第三条第一款的规定。”
二十、将第五十条改为第五十六条,增加一款,作为第二款:“申请人可以对专利申请提出延迟审查请求。”
二十一、将第五十三条改为第五十九条,修改为:“依照专利法第三十八条的规定,发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指:
“(一)申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的;
“(二)申请不符合专利法第二条第二款、第十九条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第二十六条第四款、第二十六条第五款、第三十一条第一款或者本细则第十一条、第二十三条第二款规定的;
“ (三)申请的修改不符合专利法第三十三条规定,或者分案的申请不符合本细则第四十九条第一款的规定的。”
二十二、将第五十六条改为第六十二条,第一款修改为:“授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,专利法第六十六条规定的专利权人、利害关系人、被控侵权人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。申请人可以在办理专利权登记手续时请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。”
第二款修改为:“请求作出专利权评价报告的,应当提交专利权评价报告请求书,写明专利申请号或者专利号。每项请求应当限于一项专利申请或者专利权。”
二十三、将第五十七条改为第六十三条,修改为:“国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告,但申请人在办理专利权登记手续时请求作出专利权评价报告的,国务院专利行政部门应当自公告授予专利权之日起2个月内作出专利权评价报告。
“对同一项实用新型或者外观设计专利权,有多个请求人请求作出专利权评价报告的,国务院专利行政部门仅作出一份专利权评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。”
二十四、删去第五十九条、第六十一条第二款、第六十二条。
二十五、将第六十三条改为第六十七条,修改为:“国务院专利行政部门进行复审后,认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定或者专利申请存在其他明显违反专利法和本细则有关规定情形的,应当通知复审请求人,要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的,该复审请求视为撤回;经陈述意见或者进行修改后,国务院专利行政部门认为仍不符合专利法和本细则有关规定的,应当作出驳回复审请求的复审决定。
“国务院专利行政部门进行复审后,认为原驳回决定不符合专利法和本细则有关规定的,或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定和复审通知书指出的缺陷的,应当撤销原驳回决定,继续进行审查程序。”
二十六、将第六十五条改为第六十九条,第二款修改为:“前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第十九条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第二十六条第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第十一条、第二十三条第二款、第四十九条第一款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。”
二十七、将第六十九条改为第七十三条,第一款修改为:“在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。国务院专利行政部门在修改后的权利要求基础上作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的决定的,应当公告修改后的权利要求。”
二十八、增加一章,作为第五章,章名为“专利权期限补偿”,包括第七十七条至第八十四条。
二十九、增加一条,作为第七十七条:“依照专利法第四十二条第二款的规定请求给予专利权期限补偿的,专利权人应当自公告授予专利权之日起3个月内向国务院专利行政部门提出。”
三十、增加一条,作为第七十八条:“依照专利法第四十二条第二款的规定给予专利权期限补偿的,补偿期限按照发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数计算。
“前款所称发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数,是指自发明专利申请日起满4年且自实质审查请求之日起满3年之日至公告授予专利权之日的间隔天数,减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数。
“下列情形属于合理延迟:
“(一)依照本细则第六十六条的规定修改专利申请文件后被授予专利权的,因复审程序引起的延迟;
“(二)因本细则第一百零三条、第一百零四条规定情形引起的延迟;
“(三)其他合理情形引起的延迟。
“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,依照本细则第四十七条第四款的规定取得发明专利权的,该发明专利权的期限不适用专利法第四十二条第二款的规定。”
三十一、增加一条,作为第七十九条:“专利法第四十二条第二款规定的由申请人引起的不合理延迟包括以下情形:
“(一)未在指定期限内答复国务院专利行政部门发出的通知;
“(二)申请延迟审查;
“(三)因本细则第四十五条规定情形引起的延迟;
“(四)其他由申请人引起的不合理延迟。”
三十二、增加一条,作为第八十条:“专利法第四十二条第三款所称新药相关发明专利是指符合规定的新药产品专利、制备方法专利、医药用途专利。”
三十三、增加一条,作为第八十一条:“依照专利法第四十二条第三款的规定请求给予新药相关发明专利权期限补偿的,应当符合下列要求,自该新药在中国获得上市许可之日起3个月内向国务院专利行政部门提出:
“ (一)该新药同时存在多项专利的,专利权人只能请求对其中一项专利给予专利权期限补偿;
“ (二)一项专利同时涉及多个新药的,只能对一个新药就该专利提出专利权期限补偿请求;
“ (三)该专利在有效期内,且尚未获得过新药相关发明专利权期限补偿。”
三十四、增加一条,作为第八十二条:“依照专利法第四十二条第三款的规定给予专利权期限补偿的,补偿期限按照该专利申请日至该新药在中国获得上市许可之日的间隔天数减去5年,在符合专利法第四十二条第三款规定的基础上确定。”
三十五、增加一条,作为第八十三条:“新药相关发明专利在专利权期限补偿期间,该专利的保护范围限于该新药及其经批准的适应症相关技术方案;在保护范围内,专利权人享有的权利和承担的义务与专利权期限补偿前相同。”
三十六、增加一条,作为第八十四条:“国务院专利行政部门对依照专利法第四十二条第二款、第三款的规定提出的专利权期限补偿请求进行审查后,认为符合补偿条件的,作出给予期限补偿的决定,并予以登记和公告;不符合补偿条件的,作出不予期限补偿的决定,并通知提出请求的专利权人。”
三十七、将第五章改为第六章,章名修改为“专利实施的特别许可”。
三十八、增加一条,作为第八十五条:“专利权人自愿声明对其专利实行开放许可的,应当在公告授予专利权后提出。
“开放许可声明应当写明以下事项:
“(一)专利号;
“(二)专利权人的姓名或者名称;
“(三)专利许可使用费支付方式、标准;
“(四)专利许可期限;
“(五)其他需要明确的事项。
“开放许可声明内容应当准确、清楚,不得出现商业性宣传用语。”
三十九、增加一条,作为第八十六条:“专利权有下列情形之一的,专利权人不得对其实行开放许可:
“(一)专利权处于独占或者排他许可有效期限内的;
“(二)属于本细则第一百零三条、第一百零四条规定的中止情形的;
“(三)没有按照规定缴纳年费的;
“(四)专利权被质押,未经质权人同意的;
“(五)其他妨碍专利权有效实施的情形。”
四十、增加一条,作为第八十七条:“通过开放许可达成专利实施许可的,专利权人或者被许可人应当凭能够证明达成许可的书面文件向国务院专利行政部门备案。”
四十一、增加一条,作为第八十八条:“专利权人不得通过提供虚假材料、隐瞒事实等手段,作出开放许可声明或者在开放许可实施期间获得专利年费减免。”
四十二、将第七十六条改为第九十二条,第一款修改为:“被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十五条规定的奖励、报酬的方式和数额。鼓励被授予专利权的单位实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益。”
四十三、将第七十七条改为第九十三条,第一款修改为:“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十五条规定的奖励的方式和数额的,应当自公告授予专利权之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于4000元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1500元。”
四十四、将第七十八条改为第九十四条,修改为:“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十五条规定的报酬的方式和数额的,应当依照《中华人民共和国促进科技成果转化法》的规定,给予发明人或者设计人合理的报酬。”
四十五、将第七十九条改为第九十五条,修改为:“省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门以及专利管理工作量大又有实际处理能力的地级市、自治州、盟、地区和直辖市的区人民政府管理专利工作的部门,可以处理和调解专利纠纷。”
四十六、删去第八十条。
四十七、增加一条,作为第九十六条:“有下列情形之一的,属于专利法第七十条所称的在全国有重大影响的专利侵权纠纷:
“(一)涉及重大公共利益的;
“(二)对行业发展有重大影响的;
“(三)跨省、自治区、直辖市区域的重大案件;
“(四)国务院专利行政部门认为可能有重大影响的其他情形。
“专利权人或者利害关系人请求国务院专利行政部门处理专利侵权纠纷,相关案件不属于在全国有重大影响的专利侵权纠纷的,国务院专利行政部门可以指定有管辖权的地方人民政府管理专利工作的部门处理。”
四十八、增加一条,作为第一百条:“申请人或者专利权人违反本细则第十一条、第八十八条规定的,由县级以上负责专利执法的部门予以警告,可以处10万元以下的罚款。”
四十九、将第八十四条改为第一百零一条,第三款修改为:“销售不知道是假冒专利的产品,并且能够证明该产品合法来源的,由县级以上负责专利执法的部门责令停止销售。”
五十、将第八十六条改为第一百零三条,第二款修改为:“依照前款规定请求中止有关程序的,应当向国务院专利行政部门提交请求书,说明理由,并附具管理专利工作的部门或者人民法院的写明申请号或者专利号的有关受理文件副本。国务院专利行政部门认为当事人提出的中止理由明显不能成立的,可以不中止有关程序。”
五十一、将第八十九条改为第一百零六条,增加一项,作为第五项:“(五)国防专利、保密专利的解密”。
增加一项,作为第九项:“(九)专利权期限的补偿”。
增加一项,作为第十项:“(十)专利实施的开放许可”。
五十二、将第九十条改为第一百零七条,第五项修改为:“(五)实用新型专利的说明书摘要,外观设计专利的一幅图片或者照片”。
增加一项,作为第九项:“(九)专利权期限的补偿”。
增加一项,作为第十三项:“(十三)专利实施的开放许可事项”。
第十三项改为第十五项,修改为:“(十五)专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更”。
五十三、将第九十三条改为第一百一十条,删去第一款第三项中的“专利登记费、公告印刷费”。
第一款第五项修改为:“(五)著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费、专利文件副本证明费”。
第二款修改为:“前款所列各种费用的缴纳标准,由国务院发展改革部门、财政部门会同国务院专利行政部门按照职责分工规定。国务院财政部门、发展改革部门可以会同国务院专利行政部门根据实际情况对申请专利和办理其他手续应当缴纳的费用种类和标准进行调整。”
五十四、将第九十四条改为第一百一十一条,第一款修改为:“专利法和本细则规定的各种费用,应当严格按照规定缴纳。”
删去第二款。
五十五、将第十章改为第十一章,章名修改为“关于发明、实用新型国际申请的特别规定”。
五十六、将第一百零四条改为第一百二十一条,第一款第五项修改为:“(五)国际申请以外文提出的,提交摘要的中文译文,有附图和摘要附图的,提交附图副本并指定摘要附图,附图中有文字的,将其替换为对应的中文文字”。
第一款第六项修改为:“(六)在国际阶段向国际局已办理申请人变更手续的,必要时提供变更后的申请人享有申请权的证明材料”。
五十七、删去第一百二十一条。
五十八、增加一条,作为第一百二十八条:“国际申请的申请日在优先权期限届满之后2个月内,在国际阶段受理局已经批准恢复优先权的,视为已经依照本细则第三十六条的规定提出了恢复优先权请求;在国际阶段申请人未请求恢复优先权,或者提出了恢复优先权请求但受理局未批准,申请人有正当理由的,可以自进入日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复优先权。”
五十九、增加一章,作为第十二章,章名为“关于外观设计国际申请的特别规定”,包括第一百三十六条至第一百四十四条。
六十、增加一条,作为第一百三十六条:“国务院专利行政部门根据专利法第十九条第二款、第三款规定,处理按照工业品外观设计国际注册海牙协定(1999年文本)(以下简称海牙协定)提出的外观设计国际注册申请。
“国务院专利行政部门处理按照海牙协定提出并指定中国的外观设计国际注册申请(简称外观设计国际申请)的条件和程序适用本章的规定;本章没有规定的,适用专利法及本细则其他各章的有关规定。”
六十一、增加一条,作为第一百三十七条:“按照海牙协定已确定国际注册日并指定中国的外观设计国际申请,视为向国务院专利行政部门提出的外观设计专利申请,该国际注册日视为专利法第二十八条所称的申请日。”
六十二、增加一条,作为第一百三十八条:“国际局公布外观设计国际申请后,国务院专利行政部门对外观设计国际申请进行审查,并将审查结果通知国际局。”
六十三、增加一条,作为第一百三十九条:“国际局公布的外观设计国际申请中包括一项或者多项优先权的,视为已经依照专利法第三十条的规定提出了书面声明。
“外观设计国际申请的申请人要求优先权的,应当自外观设计国际申请公布之日起3个月内提交在先申请文件副本。”
六十四、增加一条,作为第一百四十条:“外观设计国际申请涉及的外观设计有专利法第二十四条第(二)项或者第(三)项所列情形的,应当在提出外观设计国际申请时声明,并自外观设计国际申请公布之日起2个月内提交本细则第三十三条第三款规定的有关证明文件。”
六十五、增加一条,作为第一百四十一条:“一件外观设计国际申请包括两项以上外观设计的,申请人可以自外观设计国际申请公布之日起2个月内,向国务院专利行政部门提出分案申请,并缴纳费用。”
六十六、增加一条,作为第一百四十二条:“国际局公布的外观设计国际申请中包括含设计要点的说明书的,视为已经依照本细则第三十一条的规定提交了简要说明。”
六十七、增加一条,作为第一百四十三条:“外观设计国际申请经国务院专利行政部门审查后没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出给予保护的决定,通知国际局。
“国务院专利行政部门作出给予保护的决定后,予以公告,该外观设计专利权自公告之日起生效。”
六十八、增加一条,作为第一百四十四条:“已在国际局办理权利变更手续的,申请人应当向国务院专利行政部门提供有关证明材料。”
六十九、对部分条文作以下修改:
(一)将第十二条改为第十三条,第二款中的“技术资料”修改为“技术信息和资料”。
(二)将第十六条改为第十九条,第二项中的“组织机构代码或者居民身份证件号码”修改为“统一社会信用代码或者身份证件号码”,第四项中的“专利代理人的姓名、执业证号码”修改为“专利代理师的姓名、专利代理师资格证号码”。
(三)将第二十六条改为第二十九条,在第一款中的“具有实际或者潜在价值的材料”后增加“和利用此类材料产生的遗传信息”。
(四)将第三十七条改为第四十二条,第四项修改为:“(四)复审或者无效宣告程序中,曾参与原申请的审查的”。
(五)将第三十九条改为第四十四条,第三项修改为:“(三)申请文件的格式不符合规定的”。
(六)将第四十三条改为第四十九条,第三款修改为:“分案申请的请求书中应当写明原申请的申请号和申请日。”
(七)将第四章中的“专利复审委员会”修改为“国务院专利行政部门”。
(八)将第八十二条改为第九十八条,第一款中的“专利复审委员会”修改为“国务院专利行政部门”。
(九)将第八十三条改为第九十九条,第二款中的“管理专利工作的部门”修改为“县级以上负责专利执法的部门”。
(十)将第九十七条改为第一百一十四条,删去其中的“专利登记费、公告印刷费和”。
(十一)将第一百条改为第一百一十七条,其中的“减缴或者缓缴”修改为“减缴”,“国务院价格管理部门”修改为“国务院发展改革部门”。
(十二)将第一百一十四条改为第一百三十二条,在第二款中的“国际公布日”后增加“或者国务院专利行政部门公布之日”。
(十三)将第一百一十九条改为第一百四十六条,第二款中的“代理人”修改为“专利代理师”,“并附具”修改为“必要时应当提交”。
此外,根据2020年10月17日通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》,对《中华人民共和国专利法实施细则》引用《中华人民共和国专利法》的条文序号作了相应修改,并对部分条款顺序和文字作了调整和修改。
国務院令第769号
国務院は、「特許法実施細則」について次のような改正をすることを決定した。
一、第2条を次のように改める。「特許法及びこの細則所定の各種手続については、書面による形式又は国務院の特許行政部門所定のその他の形式により取り扱わなければならない。電子データの交換等の方式により、記載される内容を有形的に示すことができ、かつ、随時に取り出して照会することができるデータ電文(以下「電子形式」と総称する。)は、これを書面による形式とみなす。」
二、第4条第2項を第3項に改め、そのうちの「郵送、直接交付その他の方式を通じて当事者に送達することができる」を「電子形式、郵送、直接交付その他の方式を通じて当事者に送達することができる」に改める。
一項を追加し、第2項とし、次のようにする。「電子形式により国務院の特許行政部門に対し各種文書を提出する場合には、国務院の特許行政部門の指定する特定の電子システムにログインした日を提出日とする。」
第3項を第4項に改め、次のように改める。「国務院の特許行政部門の郵送する各種文書については、文書発送の日から15日が経過した日は、これを当事者が文書を受領した日と推定する。当事者が証拠を提供して、実際に文書を受領した日を証明することができる場合には、実際に受領した日を基準とする。」
一項を追加し、第7項とし、次のようにする。「国務院の特許行政部門が電子形式により送達する各種文書については、当事者が認めた電子システムにログインした日を送達日とする。」
三、第5条における「特許法及びこの細則所定の各種期間の初日は、期間内に算入しない」を「特許法及びこの細則所定の各種期間が開始した当日は、期間内に算入せず、翌日から計算を開始する」に改める。
四、第6条第1項を次のように改める。「当事者は、不可抗力の事由により特許法若しくはこの細則所定の期間又は国務院の特許行政部門の指定する期間に遅れ、その権利の喪失を招いた場合には、障害消滅の日から2か月内で、かつ、期間満了の日から2年内に、国務院の特許行政部門に対し権利の回復を請求することができる。」
第2項を次のように改める。「前項所定の事由を除き、当事者は、その他の正当な理由により特許法若しくはこの細則所定の期間又は国務院の特許行政部門の指定する期間に遅れ、その権利の喪失を招いた場合には、国務院の特許行政部門の通知を受領した日から2か月内に国務院の特許行政部門に対し権利の回復を請求することができる。ただし、復審請求期間に遅れた場合には、復審請求期間満了の日から2か月内に国務院の特許行政部門に対し権利の回復を請求することができる。」
第4項を次のように改める。「当事者は、国務院の特許行政部門の指定する期間の延長を請求する場合には、期間満了前に、国務院の特許行政部門に対し期間延長請求書を提出し、理由を説明し、かつ、関係手続をしなければならない。」
五、第9条を次のように改める。「国務院の特許行政部門は、前条の規定により提出された請求を受領した後、審査を経て、当該発明又は実用新案が国の安全又は重大な利益にかかわるおそれがあり秘密保持を必要とすると認める場合には、請求の提出日から2か月内に出願人に対し秘密保持審査通知を発送しなければならない。状況が複雑であるときは、2か月延長することができる。
「国務院の特許行政部門は、前項の規定により、秘密保持審査をする旨を通知する場合には、請求の提出日から4か月内に秘密保持を必要とするか否かの決定をし、かつ、出願人に通知しなければならない。状況が複雑であるときは、2か月延長することができる。」
六、一条を追加し、第11条とし、次のようにする。「特許を出願するにあたっては、信義誠実の原則を遵守しなければならない。各種特許出願を提出するにあたっては、真実の発明創造活動を基礎としなければならず、虚偽を弄してはならない。」
七、一条を追加し、第16条とし、次のようにする。「特許業務は、党及び国の知的財産権の戦略的配置を貫徹し、我が国の特許の創造、運用、保護、管理及びサービスのレベルを高め、全面的な新規創造を支持し、新規創造型の国の建設を促進しなければならない。
「国務院の特許行政部門は、特許情報公共サービス能力を高め、完全に、正確に、かつ、遅滞なく特許情報を発表し、特許基礎データを提供し、特許に関連するデータ資源の開放・共有及び相互接続を促進しなければならない。」
八、第15条を第17条に改め、第1項及び第2項を結合して第1項とし、次のように改める。「特許を出願する場合には、国務院の特許行政部門に対し出願文書を提出しなければならない。出願文書は、所定の要求に適合しなければならない。」
九、一条を追加し、第18条とし、次のようにする。「特許法第18条第1項の規定により特許代理機構に委託して中国において特許を出願させ、及びその他の特許事務を取り扱わせる場合において、次に掲げる事務にかかわるときは、出願人又は特許権者は、自ら取り扱うことができる。
「(一)出願するにあたり優先権を主張する場合において、最初に提出した特許出願(以下「先出願」という。)文書の副本を提出するとき。
「(二)手数料の納付
「(三)国務院の特許行政部門所定のその他の事務」
十、第17条を第20条に改め、第4項を次のように改める。「発明特許出願に1つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合には、明細書には、国務院の特許行政部門の規定に適合する配列表が含まれなければならない。」
十一、第23条を第26条に改め、第2項を次のように改める。「明細書の抄録には、発明を最もよく説明することのできる化学式を含めることができる。付属図面のある特許出願については、更に願書において、当該発明又は実用新案の技術的特徴を最もよく説明することのできる明細書付属図面1枚を抄録付属図面として指定しなければならない。抄録においては、商業的宣伝用語を使用してはならない。」
十二、第27条を第30条に改め、次のように改める。「出願人は、各意匠製品につき保護を必要とする内容について、関係する図面又は写真を提出しなければならない。
「部分意匠特許を出願する場合には、製品全体の図を提出し、かつ、破線と実線とを組み合わせる方式その他の方式を用いて、保護を必要とする部分の内容を表明しなければならない。
「出願人は、色彩の保護を請求する場合には、カラー図面又は写真を提出しなければならない。」
十三、第28条を第31条に改め、一項を追加し、第3項とし、次のようにする。「部分意匠特許を出願する場合には、簡潔な説明において、保護を請求する部分を明記しなければならない。ただし、既に製品全体の図において破線と実線とを組み合わせる方式を用いて表明している場合を除く。」
第3項を第4項に改め、次のように改める。「簡潔な説明においては、商業的宣伝用語を使用してはならず、また、製品の性能を説明してもならない。」
十四、第30条を第33条に改め、第2項を次のように改める。「特許法第24条第(三)号にいう『学術会議又は技術会議』とは、国務院の関係主管部門又は全国性学術団体が招集開催を組織する学術会議又は技術会議、及び国務院の関係主管部門が認可する、国際組織が招集開催する学術会議又は技術会議をいう。」
第3項を次のように改める。「特許を出願する発明創造に特許法第24条第(二)号又は第(三)号に掲げる事由がある場合には、出願人は、特許出願を提出する際に声明し、かつ、出願日から2か月内に、関係する発明創造が既に展示され、又は発表されたこと及び展示又は発表日にかかる証明文書を提出しなければならない。」
第4項における「特許法第24条第(三)号」を「特許法第24条第(一)号又は第(四)号」に改める。
十五、第32条を第35条に改め、次のように改める。「出願人は、1件の特許出願において、1項又は多項の優先権を主張することができる。多項の優先権を主張する場合には、当該出願の優先権期間は、最も早い優先日から起算する。
「発明又は実用新案特許出願人は、本国優先権を主張する場合において、先出願が発明特許出願であるときは、同じ主題について発明又は実用新案特許出願を提出することができる。先出願が実用新案特許出願であるときは、同じ主題について実用新案又は発明特許出願を提出することができる。意匠特許出願人は、本国優先権を主張する場合において、先出願が発明又は実用新案特許出願であるときは、付属図面に示されたデザインについて同じ主題の意匠特許出願を提出することができる。先出願が意匠特許出願であるときは、同じ主題について意匠特許出願を提出することができる。ただし、後出願を提出する場合において、先出願の主題につき次に掲げる事由の1つのあるときは、本国優先権を主張する基礎としてはならない。
「(一)既に外国優先権又は本国優先権を主張しているとき。
「(二)既に特許権を付与されているとき。
「(三)規定に従い提出する分割出願に属するとき。
「出願人が本国優先権を主張する場合には、その先出願は、後出願提出の日から取り下げられたものとみなす。ただし、意匠特許出願人が発明又は実用新案特許出願を本国優先権の基礎とするよう主張する場合を除く。」
十六、一条を追加し、第36条とし、次のようにする。「出願人が特許法第29条所定の期間を超え、国務院の特許行政部門に対し、同じ主題について発明又は実用新案特許出願を提出した場合において、正当な理由があるときは、期間満了の日から2か月内に優先権の回復を請求することができる。」
十七、一条を追加し、第37条とし、次のようにする。「発明又は実用新案特許出願人は、優先権を主張している場合には、優先日から16か月内又は出願日から4か月内に、願書において優先権にかかる主張を追加し、又は修正するよう請求することができる。」
十八、一条を追加し、第45条とし、次のようにする。「発明又は実用新案特許出願において、権利請求の範囲若しくは明細書、又は権利請求の範囲若しくは明細書の一部の内容を欠き、又は誤って提出したけれども、出願人が提出日において優先権を主張していた場合には、提出日から2か月内又は国務院の特許行政部門の指定する期間内に先出願文書を引用する方式により補足提出することができる。補足提出した文書が関係規定に適合する場合には、最初に文書を提出した提出日を出願日とする。」
十九、第44条を第50条に改め、第1項を次のように改める。「特許法第34条及び第40条にいう『方式審査』とは、特許出願が特許法第26条又は第27条所定の文書その他必要な文書を具備しているか否か、及び当該文書が所定の様式に適合しているか否かを審査し、かつ、次に掲げる項目を審査することをいう。
「(一)発明特許出願が特許法第5条及び第25条所定の事由に明らかに属するか否か、特許法第17条、第18条第1項及び第19条第1項又はこの細則第11条、第19条及び第29条第2項の規定に適合しないか否か、特許法第2条第2項、第26条第5項、第31条第1項及び第33条又はこの細則第20条から第24条の規定に明らかに適合しないか否か。
「(二)実用新案特許出願が特許法第5条及び第25条所定の事由に明らかに属するか否か、特許法第17条、第18条第1項及び第19条第1項又はこの細則第11条、第19条から第22条及び第24条から第26条の規定に適合しないか否か、特許法第2条第3項、第22条、第26条第3項、第26条第4項、第31条第1項及び第33条又はこの細則第23条及び第49条第1項の規定に明らかに適合しないか否か、特許法第9条の規定により特許権を取得することができないか否か。
「(三)意匠特許出願が特許法第5条及び第25条第1項第(六)号所定の事由に明らかに属するか否か、特許法第17条及び第18条第1項又はこの細則第11条、第19条、第30条及び第31条の規定に適合しないか否か、特許法第2条第4項、第23条第1項、第23条第2項、第27条第2項、第31条第2項及び第33条又はこの細則第49条第1項の規定に明らかに適合しないか否か、特許法第9条の規定により特許権を取得することができないか否か。
「(四)出願文書がこの細則第2条及び第3条第1項の規定に適合するか否か。」
二十、第50条を第56条に改め、一項を追加し、第2項とし、次のようにする。「出願人は、特許出願について遅延審査請求を提出することができる。」
二十一、第53条を第59条に改め、次のように改める。「特許法第38条の規定により、発明特許出願につき実質審査を経て拒絶をするべき事由とは、次をいう。
「(一)出願が特許法第5条若しくは第25条所定の事由に属し、又は特許法第9条の規定により特許権を取得することができないとき。
「(二)出願が特許法第2条第2項、第19条第1項、第22条、第26条第3項から第5項若しくは第31条第1項、又はこの細則第11条若しくは第23条第2項の規定に適合しないとき。
「(三)出願の修正が特許法第33条の規定に適合せず、又は分割された出願がこの細則第49条第1項の規定に適合しないとき。」
二十二、第56条を第62条に改め、第1項を次のように改める。「実用新案又は意匠特許権を付与する旨の決定公告後、特許法第66条所定の特許権者、利害関係人又は権利侵害を主張された者は、国務院の特許行政部門に対し特許権評価報告を出すよう請求することができる。出願人は、特許権登記手続をする際に、国務院の特許行政部門に対し特許権評価報告を出すよう請求することができる。」
第2項を次のように改める。「特許権評価報告を出すよう請求する場合には、特許権評価報告請求書を提出し、特許出願番号又は特許番号を明記しなければならない。各請求は、1つの特許出願又は特許権に限らなければならない。」
二十三、第57条を第63条に改め、次のように改める。「国務院の特許行政部門は、特許権評価報告請求書を受領した後2か月内に特許権評価報告を出さなければならない。ただし、出願人が特許権登記手続をする際に、特許権評価報告を出すよう請求する場合には、国務院の特許行政部門は、特許権付与公告の日から2か月内に特許権評価報告を出さなければならない。
「同一の実用新案又は意匠特許権について、複数の請求人が特許権評価報告を出すよう請求する場合には、国務院の特許行政部門は、1つの特許権評価報告のみを出す。いかなる単位又は個人も、当該特許権評価報告を閲覧し、又は複製することができる。」
二十四、第59条、第61条第2項及び第62条を削除する。
二十五、第63条を第67条に改め、次のように改める。「国務院の特許行政部門は、復審をした後、復審請求が特許法及びこの細則の関係規定に適合せず、又は特許出願に特許法及びこの細則の関係規定に明らかに違反するその他の事由が存在すると認める場合には、復審請求人に通知し、当該復審請求人に対し指定期間内に意見を陳述するよう要求しなければならない。期間が満了しても回答していない場合には、当該復審請求は取り下げられたものとみなす。意見陳述又は修正の実施を経た後に、国務院の特許行政部門は、なお特許法及びこの細則の関係規定に適合しないと認める場合には、復審請求を拒絶する旨の復審決定をしなければならない。
「国務院の特許行政部門は、復審をした後に、原拒絶決定が特許法及びこの細則の関係規定に適合しないと認める場合、又は修正を経た特許出願文書において原拒絶決定及び復審通知書の指摘する欠陥が除去されていると認める場合には、原拒絶決定を取り消し、継続して審査手続をしなければならない。」
二十六、第65条を第69条に改め、第2項を次のように改める。「前項にいう『無効宣告請求の理由』とは、特許を付与された発明創造が特許法第2条、第19条第1項、第22条、第23条、第26条第3項、第26条第4項、第27条第2項若しくは第33条若しくはこの細則第11条、第23条第2項若しくは第49条第1項の規定に適合せず、特許法第5条若しくは第25条所定の事由に属し、又は特許法第9条の規定により特許権を取得することができないことをいう。」
二十七、第69条を第73条に改め、第1項を次のように改める。「無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案特許の特許権者は、その権利請求の範囲を修正することができる。ただし、原特許の保護範囲を拡大してはならない。国務院の特許行政部門は、修正後の請求項を基礎として、特許権の有効を維持し、又は特許権の一部の無効を宣告する旨の決定をする場合には、修正後の請求項を公告しなければならない。」
二十八、一章を追加し、第5章とし、章名を「特許権の期間補償」とし、これには、第77条から第84条を含む。
二十九、一条を追加し、第77条とし、次のようにする。「特許法第42条第2項の規定により、特許権の期間補償を与えるよう請求する場合には、特許権者は、特許権付与公告の日から3か月内に国務院の特許行政部門に対し提出しなければならない。」
三十、一条を追加し、第78条とし、次のようにする。「特許法第42条第2項の規定により特許権の期間補償を与える場合には、補償期間は、発明特許が授権過程において不合理に遅延した実際の日数に従い計算する。
「前項にいう『発明特許が授権過程において不合理に遅延した実際の日数』とは、発明特許出願日から4年が経過し、かつ、実質審査請求の日から3年が経過した日から特許権付与公告の日までの間の日数をいい、合理的な遅延の日数及び出願人が引き起こした不合理な遅延の日数を差し引く。
「次に掲げる事由は、合理的な遅延に属する。
「(一)第66条の規定により特許出願文書を修正した後に特許権を付与された場合において、復審手続により引き起こされる遅延
「(二)第103条又は第104条所定の事由により引き起こされる遅延
「(三)合理的な事由により引き起こされるその他の遅延
「同一の出願人が同日に同様な発明創造について実用新案特許を出願し、また、発明特許も出願する場合において、この細則第47条第4項の規定により発明特許権を取得するときは、当該発明特許権の期間には、特許法第42条第2項の規定を適用しない。」
三十一、一条を追加し、第79条とし、次のようにする。「特許法第42条第2項所定の、出願人が引き起こす不合理な遅延には、次の事由を含む。
「(一)指定期間内に国務院の特許行政部門の発送した通知に回答していないとき。
「(二)遅延審査を申請するとき。
「(三)第45条所定の事由により引き起こされる遅延
「(四)出願人が引き起こしたその他の不合理な遅延」
三十二、一条を追加し、第80条とし、次のようにする。「特許法第42条第3項にいう『新薬関連発明特許』とは、規定に適合する新薬製品特許、製法特許及び医薬用途特許をいう。」
三十三、一条を追加し、第81条とし、次のようにする。「特許法第42条第3項の規定により新薬関連発明特許権の期間補償を与えるよう請求する場合には、次に掲げる要求に適合しなければならず、当該新薬の中国における上市許可取得日から3か月内に国務院の特許行政部門に対し提出しなければならない。
「(一)当該新薬に同時に複数の特許が存在する場合には、特許権者は、そのうちの1つの特許に対してのみ特許権の期間補償を与えるよう請求することができる。
「(二)1つの特許が同時に複数の新薬にかかわる場合には、1つの新薬に対してのみ当該特許について特許権の期間補償請求を提出することができる。
「(三)当該特許が有効期間内にあり、かつ、新薬関連発明特許権の期間補償を取得したことがない。」
三十四、一条を追加し、第82条とし、次のようにする。「特許法第42条第3項の規定により特許権の期間補償を与える場合には、補償期間は、当該特許出願日から当該新薬の中国における上市許可取得日までの間の日数に従い5年を減じ、特許法第42条第3項の規定に適合することを基礎として確定する。」
三十五、一条を追加し、第83条とし、次のようにする。「新薬関連発明特許が特許権の期間補償の期間にある場合において、当該特許の保護範囲は、当該新薬及びその承認を経た適応症の関連技術方案に限られる。保護範囲内において、特許権者が享有する権利及び負う義務は、特許権の期間補償前と同じである。」
三十六、一条を追加し、第84条とし、次のようにする。「国務院の特許行政部門は、特許法第42条第2項及び第3項の規定により提出された特許権の期間補償請求について審査をした後、補償条件に適合すると認める場合には、期間補償を与える旨の決定をし、かつ、登記及び公告をする。補償条件に適合しない場合には、期間補償を与えない旨の決定をし、かつ、請求を提出した特許権者に通知する。」
三十七、第5章を第6章に改め、章名を「特許実施の特別許諾」に改める。
三十八、一条を追加し、第85条とし、次のようにする。「特許権者は、自らの特許について開放許諾を実行する旨を自由意思により声明する場合には、特許権付与が公告された後に提出しなければならない。
「開放許諾声明には、次の事項を明記しなければならない。
「(一)特許番号
「(二)特許権者の氏名又は名称
「(三)特許使用許諾料の支払方式及び標準
「(四)特許許諾期間
「(五)明確にする必要のあるその他の事項
開放許諾声明の内容は、正確で、かつ、明瞭でなければならず、商業的宣伝用語が出現してはならない。」
三十九、一条を追加し、第86条とし、次のようにする。「特許権に次に掲げる事由の1つがある場合には、特許権者は、当該特許権について開放許諾を実行してはならない。
「(一)特許権が独占的又は排他的許諾の有効期間内にあるとき。
「(二)第103条又は第104条所定の中止事由に属するとき。
「(三)規定どおりに年金を納付していないとき。
「(四)特許権が質権設定され、質権者の同意を経ていないとき。
「(五)特許権の有効な実施を妨害するその他の事由」
四十、一条を追加し、第87条とし、次のようにする。「開放許諾を通じて特許実施許諾を達成した場合には、特許権者又は被許諾者は、許諾を達成した旨を証明することのできる書面文書を証憑として国務院の特許行政部門に対し備案しなければならない。」
四十一、一条を追加し、第88条とし、次のようにする。「特許権者は、虚偽の資料の提供、事実の隠蔽等の手段を通じて、開放許諾声明をしてはならず、又は開放許諾実施期間において特許の年金の減免を取得してはならない。」
四十二、第76条を第92条に改め、第1項を次のように改める。「特許権を付与された単位は、発明者又は考案者と特許法第15条所定の報奨及び報酬の方式及び金額を約定し、又は法により制定された当該単位の規則制度においてこれを定めることができる。特許権を付与された単位が財産権インセンティブを実行し、出資持分、オプション、配当等の方式を採用し、発明者又は考案者に新規創造にかかる収益を合理的に共有させることを奨励する。」
四十三、第77条を第93条に改め、第1項を次のように改める。「特許権を付与された単位が発明者又は考案者と特許法第15条所定の報奨の方式及び金額を約定しておらず、また、法により制定された当該単位の規則制度においてもこれを定めていない場合には、特許権付与公告の日から3か月内に発明者又は考案者に報奨金を支給しなければならない。1つの発明特許の報奨金は、最低でも4000元を下回らない。1つの実用新案特許又は意匠特許の報奨金は、最低でも1500元を下回らない。」
四十四、第78条を第94条に改め、次のように改める。「特許権を付与された単位が発明者又は考案者と特許法第15条所定の報酬の方式及び金額を約定しておらず、また、法により制定された当該単位の規則制度においてもこれを定めていない場合には、『科学技術成果転化促進法』の規定により、発明者又は考案者に合理的な報酬を与えなければならない。」
四十五、第79条を第95条に改め、次のように改める。「省、自治区及び直轄市の人民政府の特許業務を管理する部門並びに特許管理業務量が大きく、かつ、実際の処理能力を有する地級市、自治州、盟、地区及び直轄市の区人民政府の特許業務を管理する部門は、特許紛争を処理し、及び調停することができる。」
四十六、第80条を削除する。
四十七、一条を追加し、第96条とし、次のようにする。「次に掲げる事由の1つがある場合には、特許法第70条にいう、全国において重大な影響を有する特許にかかる権利侵害紛争に属する。
「(一)重大な公共利益にかかわるとき。
「(二)業種の発展に対し重大な影響を有するとき。
「(三)省、自治区及び直轄市を跨ぐ区域の重大事件
「(四)国務院の特許行政部門が重大な影響を有するおそれがあると認めるその他の事由
「特許権者又は利害関係人が国務院の特許行政部門に対し特許にかかる権利侵害紛争を処理するよう請求した場合において、関連事件が、全国において重大な影響を有する特許にかかる権利侵害紛争に属しないときは、国務院の特許行政部門は、管轄権を有する地方人民政府の、特許業務を管理する部門を指定して処理させることができる。」
四十八、一条を追加し、第100条とし、次のようにする。「出願人又は特許権者が第11条又は第88条の規定に違反した場合には、県級以上の特許にかかる法律執行に責任を負う部門が警告をするものとし、10万元以下の罰金を科することができる。」
四十九、第84条を第101条に改め、第3項を次のように改める。「特許を冒用した製品であることを知らずに販売し、かつ、当該製品の適法な源泉を証明することができる場合には、県級以上の特許にかかる法律執行に責任を負う部門が販売停止を命ずる。」
五十、第86条を第103条に改め、第2項を次のように改める。「前項の規定により、関係手続の中止を請求する場合には、国務院の特許行政部門に対し請求書を提出し、理由を説明し、かつ、特許業務を管理する部門又は人民法院の、出願番号又は特許番号が明記された関係受理文書の副本を添付しなければならない。国務院の特許行政部門は、当事者の提出した中止の理由が明らかに成立不能であると認める場合には、関係手続を中止しないことができる。」
五十一、第89条を第106条に改め、一号を追加し、第(五)号とし、次のようにする。「(五)国防特許及び秘密保持特許の秘密解除」
一号を追加し、第(九)号とし、次のようにする。「(九)特許権期間の補償」
一号を追加し、第(十)号とし、次のようにする。「(十)特許実施の開放許諾」
五十二、第90条を第107条に改め、第(五)号を次のように改める。「(五)実用新案特許の明細書の抄録、意匠特許の図面又は写真1枚」
一号を追加し、第(九)号とし、次のようにする。「(九)特許権期間の補償」
一号を追加し、第(十三)号とし、次のようにする。「(十三)特許実施の開放許諾事項」
第(十三)号を第(十五)号に改め、次のように改める。「(十五)特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所の変更」
五十三、第93条を第110条に改め、第1項第(三)号における「特許登記料及び公告印刷料」を削除する。
第1項第(五)号を次のように改める。「(五)記録事項変更料、特許権評価報告請求料、無効宣告請求料及び特許文書副本証明料」
第2項を次のように改める。「前項に掲げる各種手数料の納付標準については、国務院の発展改革部門及び財政部門が国務院の特許行政部門と共同して職責分掌に従い定める。国務院の財政部門及び発展改革部門は、国務院の特許行政部門と共同して実際の状況に基づき、特許を出願し、及びその他の手続をするにあたり納付するべき手数料の種類及び標準について調整をすることができる。」
五十四、第94条を第111条に改め、第1項を次のように改める。「特許法及びこの細則所定の各種手数料については、厳格に規定に従い納付しなければならない。」
第2項を削除する。
五十五、第10章を第11章に改め、章名を「発明及び実用新案の国際出願に関する特別規定」に改める。
五十六、第104条を第121条に改め、第1項第(五)号を次のように改める。「(五)国際出願が外国語により提出される場合には、抄録の中国語訳文を提出し、付属図面及び抄録付属図面がある場合には、付属図面の副本を提出し、かつ、抄録付属図面を指定し、付属図面に文字がある場合には、当該文字を対応する中国語文字に差し替える」
第1項第(六)号を次のように改める。「(六)国際段階において国際事務局に対し既に出願人変更手続をしている場合において、必要であるときは、変更後の出願人が出願権を享有する旨の証明資料を提供する。」
五十七、第121条を削除する。
五十八、一条を追加し、第128条とし、次のようにする。「国際出願の出願日が優先権期間が満了した後2か月内であり、国際段階において受理局が既に優先権の回復を承認している場合には、既に第36条の規定により優先権回復請求を提出しているものとみなす。国際段階において出願人が優先権の回復を請求せず、又は優先権回復請求を提出したけれども受理局が承認していない場合において、出願人は、正当な理由があるときは、進入日から2か月内に、国務院の特許行政部門に対し優先権の回復を請求することができる。」
五十九、一章を追加し、第12章とし、章名を「意匠の国際出願に関する特別規定」とし、これには、第136条から第144条を含む。
六十、一条を追加し、第136条とし、次のようにする。「国務院の特許行政部門は、特許法第19条第2項及び第3項の規定に基づき、意匠の国際登録に関するハーグ協定(1999年文書)(以下『ハーグ協定』という。)に従い提出された意匠国際登録申請を処理する。
「国務院の特許行政部門が、ハーグ協定に従い提出され、かつ、中国が指定された意匠国際登録申請(以下「意匠国際申請」という。)を処理する条件及び手続については、この章の規定を適用する。この章に定めのない場合には、特許法及びこの細則のその他の各章の関係規定を適用する。」
六十一、一条を追加し、第137条とし、次のようにする。「ハーグ協定に従い国際登録日が既に確定されており、かつ、中国が指定された意匠国際申請については、国務院の特許行政部門に対し提出された意匠特許出願であるとみなし、当該国際登録日は、特許法第28条にいう出願日であるとみなす。」
六十二、一条を追加し、第138条とし、次のようにする。「国際事務局が意匠国際申請を公表した後に、国務院の特許行政部門は、意匠国際申請について審査をし、かつ、審査結果を国際事務局に通知する。」
六十三、一条を追加し、第139条とし、次のようにする。「国際事務局が公表する意匠国際申請に1項又は多項の優先権が含まれる場合には、既に特許法第30条の規定により書面による声明が提出されているものとみなす。
「意匠国際申請の申請人は、優先権を主張する場合には、意匠国際申請の公表の日から3か月内に、先出願文書の副本を提出しなければならない。」
六十四、一条を追加し、第140条とし、次のようにする。「意匠国際申請がかかわる意匠に特許法第24条第(二)号又は第(三)号に掲げる事由がある場合には、意匠国際申請を提出する際に声明し、かつ、意匠国際申請の公表の日から2か月内に第33条第3項所定の関係証明文書を提出しなければならない。」
六十五、一条を追加し、第141条とし、次のようにする。「1つの意匠国際申請に2つ以上の意匠が含まれる場合には、申請人は、意匠国際申請の公表の日から2か月内に、国務院の特許行政部門に対し分割出願を提出し、かつ、手数料を納付することができる。」
六十六、一条を追加し、第142条とし、次のようにする。「国際事務局の公表する意匠国際申請に、デザインの要点を含む明細書が含まれる場合には、既に第31条の規定により簡潔な説明を提出しているものとみなす。」
六十七、一条を追加し、第143条とし、次のようにする。「意匠国際申請について国務院の特許行政部門による審査を経た後に拒絶の理由が発見されない場合には、国務院の特許行政部門が保護を与える旨の決定をし、国際事務局に通知する。
「国務院の特許行政部門は、保護を与える旨の決定をした後、公告をし、当該意匠特許権は、公告の日から効力を生ずる。」
六十八、一条を追加し、第144条とし、次のようにする。「既に国際事務局において権利変更手続がなされている場合には、出願人は、国務院の特許行政部門に対し関係証明資料を提供しなければならない。」
六十九、一部の条文について次の改正をする。
(一)第12条を第13条に改め、第2項における「技術資料」を「技術情報及び資料」に改める。
(二)第16条を第19条に改め、第(二)号における「組織機構コード又は居住者身分証書番号」を「統一社会信用コード又は身分証書番号」に改め、第(四)号における「特許代理人の氏名、業務執行証書番号」を「弁理士の氏名、弁理士資格証番号」に改める。
(三)第26条を第29条に改め、第1項における「実際の、又は潜在的な価値を有する材料」の後に「及びこの種の材料を利用して生じた遺伝情報」を追加する。
(四)第37条を第42条に改め、第(四)号を次のように改める。「(四)復審又は無効宣告手続において、かつて原出願の審査に参与したことのあるとき。」
(五)第39条を第44条に改め、第(三)号を次のように改める。「(三)出願文書の様式が規定に適合しないとき。」
(六)第43条を第49条に改め、第3項を次のように改める。「分割出願の願書には、原出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。」
(七)第4章における「特許復審委員会」を「国務院の特許行政部門」に改める。
(八)第82条を第98条に改め、第1項における「特許復審委員会」を「国務院の特許行政部門」に改める。
(九)第83条を第99条に改め、第2項における「特許業務を管理する部門」を「県級以上の特許にかかる法律執行に責任を負う部門」に改める。
(十)第97条を第114条に改め、そのうちの「特許登記料、公告印刷料及び」を削除する。
(十一)第100条を第117条に改め、そのうちの「納付の軽減又は猶予」を「納付の軽減」に改め、「国務院の価格管理部門」を「国務院の発展改革部門」に改める。
(十二)第114条を第132条に改め、第2項における「国際公開日」の後に「又は国務院の特許行政部門が公開する日」を追加する。
(十三)第119条を第146条に改め、第2項における「代理人」を「弁理士」に改め、「かつ、変更理由の証明資料を添付しなければならない。」を「必要である場合には、変更理由の証明資料を提出しなければならない」に改める。
このほか、2020年10月17日に採択された「『特許法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」に基づき、「特許法」が引用されている「特許法実施細則」の条文番号について相応の修正をし、かつ、一部の条項の順序及び文言について調整及び修正をした。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 根据《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法),制定本细则。
第1条 「特許法」に基づき、この細則を制定する。
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