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【公布日】2001.01.26

【施行日】2001.01.26

【公布機関】中国知的所有権局公告第79号

日本語訳文

国家知的所有権局公告(第79号)

最高人民法院との協議を経て、人民法院は、「民事訴訟法」の関係規定に基づき、財産保全措置を講ずる際に特許出願権につき保全をする必要のある場合には、国家知的所有権局に対し執行協力通知書を発送し、かつ、人民法院の下した財産保全民事裁定を添付しなければならない。国家知的所有権局は、執行協力通知書及び財産保全民事裁定を受領した後に、次の規定に従い取り扱う。

  執行協力通知書の内容に基づき、保全期間内においては、保全された特許出願の関係手続を中止する。期間が満了し、なお当該特許出願権につき保全措置を継続して講ずる必要のある場合には、人民法院は、保全期間満了前に、国家知的所有権局に対し新たに執行協力通知書を発行し、保全を継続するよう要求しなければならない。しからざる場合には、人民法院が自動的に当該特許出願権に対する財産保全を解除したものとみなし、国家知的所有権局は、当該特許出願の関係手続を回復する。

特にここに公告する。

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