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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2001]7号(法釈[2020]17号)

日本語訳文

民事権利侵害による精神的損害賠償責任の確定にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)(改正前)

この解釈は、法釈[2022]14号(2022年4月24日発布、2022年5月1日施行)により改正されている。
2001年2月26日法釈[2001]7号により公布、同年3月10日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行

民事権利侵害事件の審理において精神的損害の賠償責任を正確に確定するため、「民法典」等の関係する法律の規定に基づき、裁判実践を考慮し、この解釈を制定する。

第1条  人身上の権益又は人身意義を有する特定物が侵害を受けたことにより、自然人又はその近親者が人民法院に対し訴えを提起して精神的損害の賠償を請求する場合には、人民法院は、法により受理をしなければならない。

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