キャスト中国ビジネス

【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2001]7号(法釈[2020]17号)

最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释

民事権利侵害による精神的損害賠償責任の確定にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)(改正前)

この解釈は、法釈[2022]14号(2022年4月24日発布、2022年5月1日施行)により改正されている。
2001年2月26日法釈[2001]7号により公布、同年3月10日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行

为在审理民事侵权案件中正确确定精神损害赔偿责任,根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定,结合审判实践,制定本解释。

民事権利侵害事件の審理において精神的損害の賠償責任を正確に確定するため、「民法典」等の関係する法律の規定に基づき、裁判実践を考慮し、この解釈を制定する。

第1条  因人身权益或者具有人身意义的特定物受到侵害,自然人或者其近亲属向人民法院提起诉讼请求精神损害赔偿的,人民法院应当依法予以受理。

第1条  人身上の権益又は人身意義を有する特定物が侵害を受けたことにより、自然人又はその近親者が人民法院に対し訴えを提起して精神的損害の賠償を請求する場合には、人民法院は、法により受理をしなければならない。

翻訳:弁護士法人キャストグローバル パラリーガルチーム
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。