【公布日】2003.12.26
【施行日】2003.12.26
【公布機関】国家知的所有権局公告第94号
国家知的所有権局公告第94号
「特許法実施細則」第14条は、中国の単位又は個人が外国人に対し特許出願権又は特許権を譲渡する場合には、国務院の対外経済貿易主管部門が国務院の科学技術行政部門と共同して認可する旨を規定している。当該規定をどのように執行するのかという問題について、商務部との協議を経て、ここに特許法実施細則第14条の規定に従い外国人に対する特許出願権又は特許権の譲渡に係る審査認可及び登記の事項の取扱いについて、次のように公告する。
第1条 譲渡されようとする特許出願権又は特許権が禁止類技術にかかわる場合には、「技術輸出入管理条例」の規定に基づき、これを禁止するものとし、譲渡してはならない。
第2条 譲渡されようとする特許出願権又は特許権が制限類技術にかかわる場合には、当事者は、「技術輸出入管理条例」の規定に従い技術輸出審査認可手続をしなければならない。認可を取得した場合には、当事者は、「技術輸出許可証」を証憑とし、我が局において譲渡登記手続をする。
第3条 譲渡されようとする特許出願権又は特許権が自由類技術にかかわる場合には、当事者は、「技術輸出入管理条例」及び「技術輸出入契約登記管理弁法」の規定に従い、技術輸出登記手続をしなければならない。登記を経た場合には、当事者は、国務院の商務主管部門又は地方の商務主管部門の発行に係る「技術輸出契約登記証書」を証憑とし、我が局において譲渡登記手続をする。
特に、ここに公告する。
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