【公布日】2003.12.26
【施行日】2003.12.26
【公布機関】国家知的所有権局公告第94号
国家知识产权局公告第94号
国家知的所有権局公告第94号
《中华人民共和国专利法实施细则》第十四条规定,中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的,由国务院对外经济贸易主管部门会同国务院科学技术行政部门批准。就如何执行该规定的问题,经与商务部会商,现将按照专利法实施细则第十四条的规定办理向外国人转让专利申请权或者专利权的审批和登记事宜公告如下:
一、若待转让的专利申请权或者专利权涉及禁止类技术,根据《技术进出口管理条例》的规定予以禁止,不得转让;
二、若待转让的专利申请权或者专利权涉及限制类技术,当事人应当按照《技术进出口管理条例》的规定办理技术出口审批手续;获得批准的,当事人凭《技术出口许可证》到我局办理转让登记手续;
三、若待转让的专利申请权或者专利权涉及自由类技术,当事人应当按照《技术出口管理条例》和《技术进出口合同登记管理办法》的规定,办理技术出口登记手续;经登记的,当事人凭国务院商务主管部门或者地方商务主管部门出具的《技术出口合同登记证书》到我局办理转让登记手续。
特此公告。
「特許法実施細則」第14条は、中国の単位又は個人が外国人に対し特許出願権又は特許権を譲渡する場合には、国務院の対外経済貿易主管部門が国務院の科学技術行政部門と共同して認可する旨を規定している。当該規定をどのように執行するのかという問題について、商務部との協議を経て、ここに特許法実施細則第14条の規定に従い外国人に対する特許出願権又は特許権の譲渡に係る審査認可及び登記の事項の取扱いについて、次のように公告する。
第1条 譲渡されようとする特許出願権又は特許権が禁止類技術にかかわる場合には、「技術輸出入管理条例」の規定に基づき、これを禁止するものとし、譲渡してはならない。
第2条 譲渡されようとする特許出願権又は特許権が制限類技術にかかわる場合には、当事者は、「技術輸出入管理条例」の規定に従い技術輸出審査認可手続をしなければならない。認可を取得した場合には、当事者は、「技術輸出許可証」を証憑とし、我が局において譲渡登記手続をする。
第3条 譲渡されようとする特許出願権又は特許権が自由類技術にかかわる場合には、当事者は、「技術輸出入管理条例」及び「技術輸出入契約登記管理弁法」の規定に従い、技術輸出登記手続をしなければならない。登記を経た場合には、当事者は、国務院の商務主管部門又は地方の商務主管部門の発行に係る「技術輸出契約登記証書」を証憑とし、我が局において譲渡登記手続をする。
特に、ここに公告する。
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