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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]17号

日本語訳文

建築物の区分所有権紛争事件を審理する際の具体的な法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)

2009年5月14日法釈[2009]7号により公布、同年10月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行

建築物の区分所有権紛争事件を正確に審理し、かつ、法により当事者の適法な権益を保護するため、「民法典」等の法律の規定に基づき、民事裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。

第1条  建築物の専有部分の所有権を法により登記して取得し、又は民法典第229条から第231条の規定により取得した者については、民法典第2編第6章におけるオーナーであると認定しなければならない。 
  建設単位...

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