【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]17号
最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释
建築物の区分所有権紛争事件を審理する際の具体的な法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)
2009年5月14日法釈[2009]7号により公布、同年10月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行
第1条 依法登记取得或者依据民法典第二百二十九条至第二百三十一条规定取得建筑物专有部分所有权的人,应当认定为民法典第二编第六章所称的业主。
基于与建设单位之间的商品房买卖民事法律行为,已经合法占有建筑物专...
第1条 建築物の専有部分の所有権を法により登記して取得し、又は民法典第229条から第231条の規定により取得した者については、民法典第2編第6章におけるオーナーであると認定しなければならない。
建設単位...
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