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【公布日】1988.01.21

【施行日】1988.01.01

【公布機関】財政部税務総局

关于外商承包工程、劳务作业或代购、代制设备、原材料价款准予扣除计算纳税的补充通知

外国企業が工事、労務作業を請け負い、又は設備、原材料を代理購入した代金を控除して計算し納税することを許可することに関する財政部税務総局の補充通知

对于外国公司、企业和其他经济组织在中国境内承包工程作业和提供劳务,代为采购或者代为制造出包方的工程和劳务项目所需用的机器设备、建筑材料的价款,财政部曾于1987年6月23日发出了《关于对外商承包工程作业和提供劳务代为采购或代为制造的机器设备、建筑材料的价款准予从承包业务收入中适当扣除计算征税问题的通知》(以下简称“通知”),其中规定了三项条件,准予从其承包工程或劳务项目的业务收入总额中扣除计算缴纳工商统一税和企业所得税,但扣除额最多不得超过业务收入总额的70%。在执行中,各地反映,尚有一些实际情况需要给予照顾,同时由于计算纳税的扣除范围扩大,核定征税的利润率也需要适当调整。经去年十二月全国涉外税收工作会议讨论,现补充明确如下:

外国の会社、企業その他の経済組織が中国国内において、工事作業を請け負い、及び労務を提供する場合において、注文者の工事及び労務プロジェクトに用いる必要のある機械設備、建築材料を代理購入し、又は代理製造する代金については、財政部は、既に1987年6月23日に(87)財税字第 134号の通知(以下「通知」という。)をもって3項目の条件を定め、当該請負工事又は労務プロジェクトの業務収入総額から控除して計算し工商統一税及び企業所得税を納付することを許可した。ただし、控除額は、多くても業務収入総額の70%を超えてはならない。執行の過程において、各地方から、実情により配慮を加える必要があり、同時に計算納税の控除範囲が拡大されたので、査定徴税に係る利益率についても適切に調整する必要がある旨の上申があった。昨年12月の全国渉外税収工作会議での討論を経て、ここに補充し次のとおり明らかにする。

第1条  “通知”规定的第一项条件所说“双方签订有经过批准的代购、代制合同”,可以是专项的代购、代制合同,也可以是承包工程合同或劳务合同所附的议定书、备忘录等附件。

第1条  「通知」に定める第1の条件における「双方が締結し、認可を経た代理購入契約、代理製造契約」とは、特定の代理購入契約、代理製造契約をいい、工事請負契約又は労務契約に附属する議定書、備忘録等の附属文書をもいう。

本通知自1988年1月1日起执行。

この通知は、1988年1月1日から執行する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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