【公布日】1988.01.21
【施行日】1988.01.01
【公布機関】財政部税務総局
外国企業が工事、労務作業を請け負い、又は設備、原材料を代理購入した代金を控除して計算し納税することを許可することに関する財政部税務総局の補充通知
外国の会社、企業その他の経済組織が中国国内において、工事作業を請け負い、及び労務を提供する場合において、注文者の工事及び労務プロジェクトに用いる必要のある機械設備、建築材料を代理購入し、又は代理製造する代金については、財政部は、既に1987年6月23日に(87)財税字第 134号の通知(以下「通知」という。)をもって3項目の条件を定め、当該請負工事又は労務プロジェクトの業務収入総額から控除して計算し工商統一税及び企業所得税を納付することを許可した。ただし、控除額は、多くても業務収入総額の70%を超えてはならない。執行の過程において、各地方から、実情により配慮を加える必要があり、同時に計算納税の控除範囲が拡大されたので、査定徴税に係る利益率についても適切に調整する必要がある旨の上申があった。昨年12月の全国渉外税収工作会議での討論を経て、ここに補充し次のとおり明らかにする。
第1条 「通知」に定める第1の条件における「双方が締結し、認可を経た代理購入契約、代理製造契約」とは、特定の代理購入契約、代理製造契約をいい、工事請負契約又は労務契約に附属する議定書、備忘録等の附属文書をもいう。
この通知は、1988年1月1日から執行する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。