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【公布日】2021.05.21

【公布機関】国家知的財産権局  国知発保函字[2021]77号

日本語訳文

「商標法」第59条第3項の法律適用問題に関する国家知的財産権局の回答

上海市知的財産権局に回答する。
  「『商標法』第59条第3項に関連する法律適用問題に関する上海市知的財産権局の回答申請」(滬知局[2020]7号)は、これを接受した。検討を経て、ここに、次のように回答する。

「商標法」第59条第3項は、「商標登録人が商標登録を出願する前に、他人が既に同一種類の商品又は類似する商品に登録商標と同一の、又は近似し、かつ、一定の影響を有する商標を商標登録人に先行して使用している...

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