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【公布日】2021.05.21

【公布機関】国家知的財産権局  国知発保函字[2021]77号

国家知识产权局关于《商标法》第五十九条第三款法律适用问题的批复

「商標法」第59条第3項の法律適用問題に関する国家知的財産権局の回答

上海市知识产权局:
  《上海市知识产权局关于〈商标法〉第五十九条第三款相关法律适用问题的请示》(沪知局〔2020〕7号)收悉。经研究,现批复如下:

上海市知的財産権局に回答する。
  「『商標法』第59条第3項に関連する法律適用問題に関する上海市知的財産権局の回答申請」(滬知局[2020]7号)は、これを接受した。検討を経て、ここに、次のように回答する。

《商标法》第五十九条第三款规定“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内...

「商標法」第59条第3項は、「商標登録人が商標登録を出願する前に、他人が既に同一種類の商品又は類似する商品に登録商標と同一の、又は近似し、かつ、一定の影響を有する商標を商標登録人に先行して使用している...

翻訳:弁護士法人キャストグローバル パラリーガルチーム
中国語原文

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