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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2019]3号(法釈[2020]18号)

日本語訳文

「企業破産法」の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(三)(2020年)

2019年3月27日最高人民法院法釈[2019]3号により公布、同月28日施行
2020年12月29日法釈[2020]18号により改正、2021年1月1日施行

「企業破産法」を正確に適用するため、裁判の実践を結び付け、人民法院が企業破産事件を審理することにおける関係する債権者の権利行使等の関連する法律適用問題について、この規定を制定する。

第1条  人民法院が破産申立ての受理を裁定した場合には、これ以前に債務者が支払っていない会社の強制清算費用、終結していない執行手続において生じた評価費、公告費、保管費等の執行費用については、破産費用に関する企業...

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