キャスト中国ビジネス

【公布日】2020.12.29

【公布機関】最高人民法院  法釈[2013]22号(法釈[2020]18号)

日本語訳文

「企業破産法」の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(二)(2020年)

2013年9月5日最高人民法院法釈[2013]22号により公布、同月16日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]18号により改正、2021年1月1日施行

「民法典」、「企業破産法」等の関連する法律に基づき、裁判の実践を考慮し、人民法院による企業破産事件の審理において債務者の財産を認定することに関連する法律適用の問題について、この規定を制定する。

第1条  債務者の所有する貨幣及び現物のほか、債務者が法により享有する、貨幣を用いて価額評価することができ、かつ、法により譲渡することのできる債権、出資持分、知的財産権及び用益物権等の財産及び財産の権益について...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。