「企業破産法」の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(二)(2020年)
2013年9月5日最高人民法院法釈[2013]22号により公布、同月16日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]18号により改正、2021年1月1日施行
法釈[2020]18号
十二、「『企業破産法』の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(二)」を改める。
1.序文を次のように改める。
「『民法典』、『企業破産法』等の関連する法律に基づき、裁判の実践を考慮し、人民法院による企業破産事件の審理において債務者の財産を認定することに関連する法律適用の問題について、この規定を制定する。」。
2.第4条を次のように改める。
「債務者の、所有権を持分享有する共有財産の関連持分又は所有権を共同享有する共有財産の相応する財産権利及び法により共有財産を分割して取得する部分について、人民法院は、いずれもこれらを債務者の財産として認定しなければならない。
人民法院による債務者の破産清算の宣告は、共有財産分割にかかる法定事由に属する。人民法院が債務者の更生又は和解を裁定した場合には、共有財産の分割は、民法典第303条の規定によりこれをしなければならない。更生又は和解の必要に基づき必ず共有財産を分割しなければならず、管理人が分割を請求する場合には、人民法院は、これを許可しなければならない。
共有財産の分割により他の共有者に損害をもたらして生ずる債務について、他の共有者が共益債務として弁済するよう請求する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。」。
3.第13条を次のように改める。
「破産申立受理後に、管理人が企業破産法第31条の規定どおりに債務者による財産の無償譲渡、明らかに不合理な価格での取引又は債権を放棄する行為の取消しを請求しない場合において、債権者が民法典第538条、第539条等の規定により訴えを提起して債務者による上記行為を取り消し、かつ、これにより回収した財産を債務者の財産に組み入れるよう請求するときは、人民法院は、これを受理しなければならない。
相手方が、債権者による取消権の行使の範囲が債権者の債権を超えることをもって抗弁する場合には、人民法院は、これを支持しない。」。
4.第30条を次のように改める。
「債務者の占有する他人の財産が違法に第三者に譲渡され、民法典第311条の規定により第三者が既に財産所有権を善意により取得している場合において、原権利者が当該財産を取り戻すすべがないときは、人民法院は、次の規定に従い処理しなければならない。
(一)譲渡行為が破産申立受理前に発生した場合には、財産損失により形成される原権利者の債権は、普通破産債権として弁済する。
(二)譲渡行為が破産申立受理後に発生した場合には、管理人又は関連人員が職務を執行することにより原権利者に損害をもたらして生ずる債務は、共益債務として弁済する。」。
5.第31条を次のように改める。
「債務者の占有する他人の財産が違法に第三者に譲渡され、第三者が既に債務者に対し譲渡代金を支払っているけれども民法典第311条の規定により財産所有権を取得しておらず、原権利者が法により譲渡財産を回収する場合には、第三者が既に対価を支払ったことにより生ずる債務について、人民法院は、次の規定に従い処理しなければならない。
(一)譲渡行為が破産申立受理前に発生した場合には、普通破産債権として弁済する。
(二)譲渡行為が破産申立受理後に発生した場合には、共益債務として弁済する。」。
6.第37条を次のように改める。
「買主が破産し、その管理人が所有権留保にかかる売買契約を継続履行することを決定した場合には、原売買契約において約定した買主による代金支払い又はその他の義務の履行にかかる期限は、破産申立受理の時に期限到来したものとみなし、買主の管理人は、遅滞なく売主に対し代金を支払い、又はその他の義務を履行しなければならない。
買主の管理人が正当な理由なくして適時に代金を支払わず、若しくはその他の義務を履行完了せず、又は目的物を売却し、質入れし、若しくはその他の不当な処分をして、売主に損害を与えた場合において、売主が民法典第641条等の規定により目的物の取戻しを主張するときは、人民法院は、これを支持しなければならない。ただし、買主が既に目的物の総代金の100分の75以上を支払い、又は第三者が目的物の所有権その他の物権を善意により取得している場合を除く。
前項の規定により目的物を取り戻すことができず、買主において継続して代金を支払い、又はその他の義務を履行完了し、及び相応する賠償責任を引き受けることを売主が法により主張する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。買主が代金を支払わず、又はその他の義務を履行完了せず、及び買主の管理人が目的物を売却し、質入れし、又はその他の不当な処分をしたことにより売主に損害をもたらして生ずる債務について、共益債務として弁済することを売主が主張する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。」。
「民法典」、「企業破産法」等の関連する法律に基づき、裁判の実践を考慮し、人民法院による企業破産事件の審理において債務者の財産を認定することに関連する法律適用の問題について、この規定を制定する。
第1条 債務者の所有する貨幣及び現物のほか、債務者が法により享有する、貨幣を用いて価額評価することができ、かつ、法により譲渡することのできる債権、出資持分、知的財産権及び用益物権等の財産及び財産の権益について...