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【公布日】2020.12.29

【公布機関】最高人民法院  法釈[2013]22号(法釈[2020]18号)

最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定(二)

「企業破産法」の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(二)(2020年)

2013年9月5日最高人民法院法釈[2013]22号により公布、同月16日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]18号により改正、2021年1月1日施行

  根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国企业破产法》等相关法律,结合审判实践,就人民法院审理企业破产案件中认定债务人财产相关的法律适用问题,制定本规定。

「民法典」、「企業破産法」等の関連する法律に基づき、裁判の実践を考慮し、人民法院による企業破産事件の審理において債務者の財産を認定することに関連する法律適用の問題について、この規定を制定する。

第1条  第除债务人所有的货币、实物外,债务人依法享有的可以用货币估价并可以依法转让的债权、股权、知识产权、用益物权等财产和财产权益,人民法院均应认定为债务人财产。

第1条  債務者の所有する貨幣及び現物のほか、債務者が法により享有する、貨幣を用いて価額評価することができ、かつ、法により譲渡することのできる債権、出資持分、知的財産権及び用益物権等の財産及び財産の権益について...

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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