民間貸借事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)
2015年8月6日法釈[2015]18号により公布、同年9月1日施行
2020年8月19日法釈[2020]6号により改正公布、同月20日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正、2021年1月1日施行
法釈[2020]17号
二十七、「民間貸借事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定」を改正する。
1.序文の部分を次のように改める。
「民間貸借紛争事件を正確に審理するため、「民法典」、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」等の関連する法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。」
2.第10条を削除する。
3.第11条を次のように改める。
「法人間、非法人組織間及びこれら相互間の、生産又は経営の必要のため締結した民間貸借契約については、民法典第146条、第153条及び第154条並びにこの規定第13条所定の事由が存在する場合を除き、当事者が民間貸借契約が有効であると主張する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。」
4.第12条を次にように改める。
「法人又は非法人組織が当該単位内部において借入れの形式を通じて従業員から資金を調達し、当該単位の生産又は経営に用い、かつ、民法典第144条、第146条、第153条及び第154条並びにこの規定第13条所定の事由が存在しない場合において、当事者が民間貸借契約が有効であると主張するときは、人民法院は、これを支持しなければならない。」
5.第13条を次にように改める。
「借主又は貸主の貸借行為が犯罪の嫌疑にかかわる場合、又は既に効力を生じた裁判により犯罪を構成すると認定されている場合において、当事者が民事訴訟を提起するときも、民間貸借契約は、当然に無効とはならない。人民法院は、民法典第144条、第146条、第153条及び第154条並びにこの規定第13条の規定により、民間貸借契約の効力を認定しなければならない。
担保人が借主又は貸主の貸借行為が犯罪の嫌疑にかかわり、又は既に効力を生じた裁判により犯罪を構成すると認定されていることを理由として、民事責任を負わない旨を主張する場合には、人民法院は、民間貸借契約及び担保契約の効力並びに当事者の故意・過失の程度により、法により担保人の民事責任を確定しなければならない。」
6.第29条を次のように改める。
「貸借双方に期限徒過にかかる利率について約定がある場合には、当該約定に従う。ただし、契約成立時における1年物のローンプライムレートの4倍を超えないことを限りとする。
期限徒過にかかる利率を約定しておらず、又は約定が不明である場合には、人民法院は、異なる状況を区別して処理することができる。
(一)借入期間内の利率を約定しておらず、また、期限徒過にかかる利率も約定していない場合において、期限を徒過して返済した日から当時の1年物のローンプライムレートの標準を参照して計算した利息につき借主が期限を徒過した返済にかかる違約責任を負うよう貸主が主張するときは、人民法院は、これを支持しなければならない。
(二)借入期間内の利率を約定しているけれども期限徒過にかかる利率を約定していない場合において、期限を徒過して返済した日から借入期間内の利率に従い借主が資金の占用期間の利息を支払うよう貸主が主張するときは、人民法院は、これを支持しなければならない。」
7.第32条を次にように改める。
この規定が施行された後において、人民法院が新たに受理する一審の民間貸借紛争事件には、この規定を適用する。
2020年8月20日以降に新たに受理した一審の民間貸借事件については、貸借契約が2020年8月20日より前に成立しており、当事者が当時の司法解釈を適用して契約成立から2020年8月19日までの利息部分を計算することを請求する場合には、人民法院は、これを支持しなければならない。2020年8月20日から借入金返還の日までの利息部分については、訴え提起時のこの規定の利率保護標準を適用して計算する。
この規定が施行された後において、最高人民法院が以前に出した関連する司法解釈とこの規定とが一致しない場合には、この規定を基準とする。
8.条文の順序について相応する調整をする。
民間貸借紛争事件を正確に審理するため、「民法典」、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」等の関連する法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。
第1条 この規定において『民間貸借』とは、自然人、法人及び非法人組織の間において資金融通をする行為をいう。
金融監督管理部門の認可を経て設立された、貸付業務に従事する金融機構及びその分支機構に、貸付の実行...