キャスト中国ビジネス

【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2020]6号(法釈[2020]17号)

最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定

民間貸借事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

2015年8月6日法釈[2015]18号により公布、同年9月1日施行
2020年8月19日法釈[2020]6号により改正公布、同月20日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正、2021年1月1日施行

为正确审理民间借贷纠纷案件,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关法律之规定,结合审判实践,制定本规定。

民間貸借紛争事件を正確に審理するため、「民法典」、「民事訴訟法」、「刑事訴訟法」等の関連する法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。

第1条  本规定所称的民间借贷,是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。
  经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构,因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷,不适用本规定。

第1条  この規定において『民間貸借』とは、自然人、法人及び非法人組織の間において資金融通をする行為をいう。
  金融監督管理部門の認可を経て設立された、貸付業務に従事する金融機構及びその分支機構に、貸付の実行...

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。