【公布日】2020.10.17
【施行日】2021.01.01
【公布機関】主席令第60号
中华人民共和国国徽法
国章法
1991年3月2日に第7期全国人民代表大会常務委員会第18回会議採択、同日主席令第41号により公布、1991年10月1日施行
2009年8月27日主席令第18号により改正、同日施行
2020年10月17日主席令第60号により改正、2021年1月1日施行
第1条 为了维护国徽的尊严,正确使用国徽,增强公民的国家观念,弘扬爱国主义精神,培育和践行社会主义核心价值观,根据宪法,制定本法。
第1条 国章の尊厳を維持保護し、国章を正確に使用し、公民の国家観念を増強し、愛国主義精神を発揚し、かつ、社会主義の中核的価値観を育成し、及び実践するため、憲法に基づき、この法律を制定する。
附件一:中华人民共和国国徽图案制作说明
(1950年9月20日中央人民政府委员会办公厅公布)
一、两把麦稻组成正圆形的环。齿轮安在下方麦稻杆的交叉点上。齿轮的中心交结着红绶。红绶向左右绾住麦稻而下垂,把齿轮分成上下两部。
二、从图案正中垂直画一直线,其左右两部分,完全对称。
三、图案各部分之地位、尺寸,可根据方格墨线图之比例,放大或缩小。
四、如制作浮雕,其各部位之高低,可根据断面图之比例放大或缩小。
五、国徽之涂色为金红二色:麦稻、五星、天安门、齿轮为金色,圆环内之底子及垂绶为红色;红为正红(同于国旗),金为大赤金(淡色而有光泽之金)。
附件二:全国人民代表大会常务委员会关于惩治侮辱中华人民共和国国旗国徽罪的决定
(1990年6月28日第七届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过1990年6月28日中华人民共和国主席令第二十九号公布 1990年6月28日起施行)
第七届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议决定对刑法补充规定:在公众场合故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱中华人民共和国国旗、国徽的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
附属書1:中華人民共和国国章図案制作説明
(1950年9月20日中央人民政府委員会弁公庁公布)
一、2束の麦・稲が正円の輪を構成する。歯車が下の麦・稲の茎が交差する個所に置かれる。歯車の中心には、赤いリボンが結び目を作っている。赤いリボンが左右に向かって麦・稲上にねじられて下に垂れ、歯車を上下2つの部分に分ける。
二、図案の中央から垂直に直線1本を引くと、その左右の2つの部分は、完全に対称である。
三、図案の各部分の位置及び寸法は、方眼墨線図の比率に基づき、拡大し、又は縮小することができる。
四、レリーフを制作する場合には、その各部位の高さは、断面図の比率に基づき拡大し、又は縮小することができる。
五、国章の着色は、金・赤2色とする。麦・稲、五星、天安門及び歯車は金色とし、輪の中の下地及び垂れ下がるリボンは赤色とする。赤は正紅(国旗に同じ。)、金は大赤金(淡色で光沢のある金)とする。
附属書2:中華人民共和国国旗・国章侮辱罪の懲罰に関する全国人民代表大会常務委員会の決定
(1990年6月28日第7期全国人民代表大会常務委員会第14回会議により採択、1990年6月28日中華人民共和国主席令第29号により公布、1990年6月28日から施行)
第7期全国人民代表大会常務委員会第14回会議は、刑法に対する次の補充規定を決定する。すなわち、公開の場面において、中華人民共和国の国旗又は国章を焼却、毀損、着色、汚染、踏付け等の方式により故意に侮辱した者は、3年以下の有期懲役、拘役、管制又は政治的権利の剥奪に科する。
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